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自転車を安全に利用しましょう

記事ID:0003609 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

すべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されます

 令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、すべての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。

 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。

 ヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。

自転車乗車中死者の人身損傷主部位について

自転車事故で亡くなった人の約6割頭部に致命傷を負っています。

大人も子どもも、頭部の保護が大切です。

ヘルメット着用状況別の致死率について

ヘルメット非着用の場合、着用時に比べ自転車事故における致死率が約4倍高まります。

ヘルメットは正しく着用しましょう!

  • 頭のサイズに合ったものを選びましょう。

  • 先端はまゆ毛の上辺りに合わせて水平に着けましょう。

  • あごひもは、指が1から2本入る程度に調整しましょう。

 福岡県警察ホームページ「すべての自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について」<外部リンク>

自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう

 福岡県では、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなどから、令和2年4月1日に「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」を施行し、令和2年10月1日から自転車利用者に自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。
 あなたと被害者を守るため、万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。
 詳しくは、福岡県の公式ホームページ「自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう」<外部リンク>をご覧ください。

「自転車安全利用五原則」とは

自転車

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車のルール違反にも罰則があります。

 平成27年6月1日施行の改正道路交通法により、悪質な違反を繰り返す自転車運転者には、公安委員会が自転車運転者講習の受講を命じることになりました。
 悪質な違反とは、信号無視などの一定の危険行為で、詳しくは表1をご参照ください。
 対象者は、悪質な違反を3年以内に2回以上繰り返した、14歳以上の者。
 受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金となります。
 講習は、講習時間3時間で講習手数料5,700円がかかります。

表1 自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為
危険行為類型 説明
1 信号無視 信号機や警察官の手信号を無視してはいけません。
2 通行禁止違反 道路標識等で通行が禁止されている道路等(例えば、一方通行や車両進入禁止)を走行してはいけません。
3 歩行者用道路における車両の義務違反 自転車の走行が認められている歩道でも、歩行者に危険を及ぼさないように、徐行(すぐに止まれる速度で走ること)しなければいけません。
4 通行区分違反 自転車は道路の左側を通行しないといけません。
また道路標識等で安全地帯などに指定されている部分を走行してはいけません。
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 路側帯を走行するときは、歩行者に危険を及ぼさないような速度や走り方をしなければいけません。
6 遮断踏切立入り 遮断機が降りた踏切または遮断機が降り始めた踏切に入ってはいけません。
7 交差点安全進行義務違反等 交差点に進入または交差点を進行するときは、他の車両や横断する歩行者に注意して、安全な速度や走り方で走行しないといけません。
8 交差点優先車妨害等 交差点で右折しようとするときは、他の直進する車両や左折する車両の走行を妨害してはいけません。
9 環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点は左回りを守り、逆走(右回り)してはいけません。
10指定場所一時不停止等 道路標識等で一時停止すべき場所では、きちんと一時停止しないといけません。
11歩道通行時の通行方法違反 自転車の走行が認められている歩道を走行するときは、その歩道の車道寄りの部分を走行しないといけません。また、自転車が歩行者の邪魔になるときは、きちんと一時停車するか自転車を押して歩かないといけません。
12制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ブレーキが付いていない自転車やブレーキが利かない自転車で公道を走行してはいけません。
13酒酔い運転 お酒を飲んで運転してはいけません。
14安全運転義務違反 他の人や車に危害を及ぼさないような速度や走り方をしないといけません。例えば、傘さし運転、携帯電話を使いながらの運転、イヤホンやヘッドホンをした状態での運転等はしてはいけません。

自転車に関する交通安全情報

詳しい内容についての問い合わせ先

 筑紫野警察署 交通課 電話番号 092-929-0110

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