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意図しない「定期購入」にご注意ください

記事ID:0025368 更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

 通信販売での「定期購入」に関する相談が多く寄せられています。

 相談の多くがインターネット通販のトラブルですが、テレビショッピング、ラジオショッピング、新聞広告等による通販、カタログ通販などによるトラブルも急増し、契約当事者の年齢が高くなってきています。高齢者の場合、相談は本人からだけではなく、家族や周りの人が医薬品やサプリメント、生活雑貨などを「定期購入」で購入していることに気付き、センターに相談するケースもあります。

​​ インターネット通販以外の通販では、以下のような相談が寄せられています。

相談事例

  1. テレビショッピングを見て、紹介されていた商品を購入するため販売業者に電話したところ、その商品と一緒に別の商品を勧められた。別の商品は断り、その商品だけを購入したはずなのに、後日、その商品と一緒に、断ったはずの別の商品も届き「定期購入」になっていた。

  2. 新聞広告で商品が割引価格で販売されているのを見て、販売業者に電話したところ、「複数月試さないと効果がない。おまとめコースの方が安くなる」と説明された。複数月分がまとめて1回限り届くものだと思って注文したところ、複数月分の商品が定期的に届く「定期購入」だった。

特徴と問題点​

  • 消費者がテレビ・ラジオショッピングや新聞広告で紹介されていた商品を購入するために販売業者に電話すると、別の商品や複数月分の商品の購入を勧められる。

  • 別の商品や複数月分の商品を勧められて、1回限りの購入のつもりが、意図せず「定期購入」になっていた。

  • 高齢者が申し込んだ場合、本人が「定期購入」に関する説明を理解できていないまま契約を結んだことになっている。

  • 電話注文時の販売業者からの勧誘は、「電話勧誘販売」に該当せず「通信販売」に該当するため、販売業者の契約書面の交付義務やクーリング・オフがない。

このような点に気をつけましょう!

  • 電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧誘されても、必要でなければきっぱり断りましょう。

  • 高齢者の家族や周りの見守りが重要です。意図せず「定期購入」の契約になってしまい、本人が困っていることがないか気を配りましょう。

  • 電話注文時の勧誘で、不要な商品を購入したり、意図しない「定期購入」の契約を結ばな いようにご注意ください。

  • 少しでも不安に思ったとき、トラブルにあったときは消費生活センターにご相談ください。

テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!

テレビ・ラジオショッピングや新聞広告を見て、販売業者に電話で注文する時は、「定期購入」の勧誘に注意してください。 [PDFファイル/615KB]

 詳しくは、以下の関連リンクをご覧ください。

【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-​<外部リンク>

相談窓口

  • 筑紫野市消費生活センター 電話番号092-923-1741
  • 消費者ホットライン 電話番号188(最寄の消費生活センターなどにつながります。)
  • 警察相談窓口 電話番号#9110

 

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