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脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!

記事ID:0023526 更新日:2022年9月26日更新 印刷ページ表示

 最近、脱毛エステの相談が多く寄せられています。男性からの相談も増加しています。脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約などの解約に関するトラブルが多く、中でも、「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をする際に生じたトラブルが多くみられます。そのほかにも契約先のサロンが突然閉鎖されて連絡がつかない、倒産してしまったという相談も急増しています。

相談事例

  1. 5年間通い放題と言われ契約したが、中途解約ができる期間は1年だった。
  2. 永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、解約したら10万円請求された。

  3. 3年間通い放題コースを契約し中途解約したら有償部分は1回のみと返金を断られた。
  4. ​利用しているエステサロンが倒産した。まだ役務提供期間内で施術回数が残っている。未施術分は返金してもらえるだろうか。​

エステ契約の特徴と問題点

「通い放題」「期間・回数無制限」の契約の構造

 長期間にわたって施術を受けられるコースなどは多くの場合、契約上、「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれている。

「有償」と「無償」の期間・回数は中途解約の精算ルールに影響する

 脱毛エステの中途解約では「すでに提供されたサービスの対価」が請求されるが、精算の対象となるのは有償の期間・回数であり、原則、無償部分には発生しない。

「通い放題」と広告・説明された期間と実際の契約内容(有償部分)にギャップがある

 通い放題で施術を受けられる期間全体からみると有償部分が少なく、無償部分が多くを占める契約になっている場合がある。消費者に実際の契約内容を十分に説明していないため「思った以上に中途解約可能な期間が短かった」というトラブルが生じている。

脱毛のために通う標準的な期間・回数と実際の契約内容(有償部分)にギャップがある

 脱毛にかかる標準的な期間・回数の目安と契約上の期間・回数が合致していないコースを勧められ、中途解約時に初めてそのことに気づきトラブルが生じている。

このような点に気をつけましょう!

  • 脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に!​
  • 長期間の契約が心配なときは都度払いができるコースやエステ店を選択しましょう。

  • 必ず契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しましょう

  • 「月々○千円~」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払金かもしれません。支払いが続く期間・回数も意識しましょう。

  • 事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。返金等については破産管財人からの連絡を待ち、確認しましょう。クレジット払いの場合は、まずクレジット会社に相談してみましょう。

  • 少しでも不安に思った時やトラブルにあった時は、消費生活センターにご相談ください。

 

脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!

 

 詳しくは、以下の関連リンクをご覧ください。

脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」<外部リンク>

相談窓口

  • 筑紫野市消費生活センター 電話番号092-923-1741
  • 消費者ホットライン 電話番号188(最寄の消費生活センターなどにつながります。)
  • 警察相談窓口 電話番号#9110

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