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「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?

記事ID:0022546 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

 販売サイト等で「1回目90%オフ」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料等の通信販売に関する相談が多く寄せられています。

「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!

 本年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

相談事例

  1. 「初回550円」というネット広告を見て化粧品を注文したところ、2週間もたたないうちに同じ商品が複数送られてきて、高額な請求書が同封されていた。
  2. 「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文し、初回のみで解約しようとしたところ、通常価格との差額を支払うという条件がついていた。
  3. 「いつでも解約可能」の定期購入を解約しようとしたが事業者に電話がつながらず、ようやくSNSで申請すると解約の申請期間外だと断られた。​

このような点に気をつけましょう!

  • 低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。

  • 必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を確認しましょう。

  • 改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの最終確認画面において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申し込みの撤回、解除に関することなどの契約の申し込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。

  • また、販売業者等がこれらの契約の申し込みの内容について、表示していない場合や、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができます。

 

「最終確認画面」のチェックリスト

<注文する前>

□ 定期購入が条件になっていませんか?

(「初回特別価格」「〇カ月コース」「定期コース」などと表示されている場合は、特によく確認しましょう。)

□ (定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?

(「〇回をお受け取り後に解約できます」「〇回のお受け取りが条件になっています」などと表示されている場合はよく確認しましょう。)

□ 支払うことになる総額はいくらですか?

(各回の分量、2回目以降の代金は、初回の分量、代金と異なるケースがあります。)

□ 解約の際の連絡手段を確認しましたか?

(解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合は、電話がつながらない、メッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。)

□ 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?

(特に、「次回商品発送の〇日前までに連絡をすれば解約できる」など解約の申出に期限がある場合には申出の期限、解約時に違約金などの支払いが必要であればその内容など解約条件の詳細を確認しましょう。)

□ 利用規約の内容を確認しましたか?

「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?

(契約を取り消す際の証拠になります。)

※未成年者の場合は以下の点も確認してください。

□ 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?

□ 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?

 

 不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、消費生活センターに相談してください。

 詳しくは、以下の関連リンクをご覧ください。

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!-​<外部リンク>

 

相談窓口

  • 筑紫野市消費生活センター 電話番号092-923-1741
  • 消費者ホットライン 電話番号188(最寄の消費生活センターなどにつながります。)
  • 警察相談窓口 電話番号#9110

 

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