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法務省の関係団体をかたるハガキでの詐欺に注意

記事ID:0002196 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 法務省の関係団体をかたり、架空の訴訟について記載したハガキを送りつけ、金銭をだまし取ろうとする事案が発生しています。

手口の紹介

  1. 法務省の関係団体を名乗る団体から、「訴状が提出されており、連絡がない場合は、財産が強制的に差し押さえられる。」といった趣旨のハガキが送られてくる。
  2. ハガキに記載された問い合わせ先に連絡すると、「こちらでは分からない。」などと言われ、弁護士のものとされる電話番号を伝えられる。
  3. 伝えられた電話番号に電話すると、弁護士を名乗る人物から「示談に持ち込んでやる。」などと言われ、着手金や供託金の名目で金銭を要求される。
  4. 支払方法として、コンビニエンスストアで通販サイトのギフト券を購入し、その番号を連絡するよう指示される場合がある。
  5. 支払った後も、裁判の相手方を名乗る人物から「和解には応じない。」などの電話で金銭を要求されたり、弁護士を名乗る人物からも何かと理由をつけて金銭を要求される。

消費者庁から皆さんへのアドバイス

  • ハガキを送ってくる団体は多くの場合、「法務省管轄支局」を名称に含んでいますが、国の行政機関である法務省とは一切関係がありません。また、法務省の組織には「管轄支局」という名称の部署は存在しません。
  • 正式な裁判手続きの通知がハガキで来ることはありません。
  • 身に覚えのない訴訟に関するハガキを受け取った場合は、そのハガキに記載されている電話番号には絶対に連絡しないでください。

相談窓口

  • 筑紫野市消費生活センター 電話番号092-923-1741
  • 消費者ホットライン 電話番号188 (最寄の消費生活センターなどにつながります。)
  • 警察相談窓口 電話番号#9110

本件に関する消費者庁の注意喚起文書

「法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起(平成30年4月27日)」[PDFファイル/479KB]

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