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防犯パトロール車運行マニュアル
防犯パトロール車を使用して、防犯パトロール活動を行う際には次のことを守ってください。
運行の基本
- 自主防犯パトロールとは、専ら地域の防犯のために自主的に行うパトロールを意味するものです。配達や通勤などの他の業務を兼ねてはできません。
- 防犯パトロール車に少なくとも1人以上のパトロール実施者証所持者が乗車していなければなりません。(運転者以外でも可。)
- 回転灯を回し運転する際は、運転者を含む2人以上の乗車が条件です。
自主防犯パトロールの実施方法
- 自主防犯パトロール中以外(パトロール区域への移動時など)では青色回転灯は点灯させないこと
- 青色回転灯を点灯させて運行する場合には、パトロール実施者は必ず警察本部長から交付されたパトロール実施者証を携行すること
- 一般ドライバーの模範となる安全運転を心がけ、交通法規の厳守すること
※シートベルト着装・運転中の携帯電話使用厳禁・安全速度厳守・駐車違反厳禁
使用にあたって
- 出発前には、車両の点検を実施すること
- 使用後は車両内の整理整頓を行い、防犯パトロール車運行報告書により防犯パトロール状況について報告すること
犯罪・事件に遭遇したら
- 防犯パトロール実施者には特別な権限は付与されていません
- すみやかに110番!
犯人等の特徴、内容をメモ発見日時、場所、車両ナンバー、逃走方向など - 安全確保!
危険を感じたら、第三者とともに、素早く現場を離れるクラクションを鳴らし、周囲に助けを求める臨機応変な対応が大切 - 追跡行為の禁止!
パトロール車は緊急車両ではないので、パトロール車での追跡行為は厳禁
交通事故を起こしたら
- まず110番!
負傷者の救護、119番、110番などへ通報し、二次的交通事故を防止したうえで、すみやかに市へ報告 - 市が加入する損害賠償保険を適用しますが、保険の限度を超える部分の損害、または保険約款の免責事項に該当する損害については使用者に負担していただきます。
警察車両と間違えられたら
自主防犯パトロール車であることを明確に伝えること