ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防犯・安全 > 消費者トラブル > 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意

本文

保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意

記事ID:0016605 更新日:2021年10月15日更新 印刷ページ表示

-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を              保険金の請求は、加入者ご自身で!!-

 全国の消費生活センター等には、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。

  国民生活センターでは、過去複数回にわたって同様のトラブルに関する注意喚起を行いましたが、その後も相談件数は増加傾向が続いております。2020年度の相談件数は2019年度の2倍以上となり、2021年度も前年同期を上回る相談が寄せられています。災害で被害を受けた直後でなくとも、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースもみられ、注意が必要です。

 請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。

 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます。

 保険契約の内容や補償の範囲について、まずは書類をよく読んで確認し、 不明な点があれば自身が加入している保険会社や保険代理店に直接相談するようにしましょう。保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意

 「保険を使って無料で修理します」と勧誘を受けた時にトラブルに遭わないためのポイント!(消費者庁) [PDFファイル/1.15MB]

 

詳しくは、国民生活センター 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!<外部リンク>をご覧ください。

 

相談窓口

  • 筑紫野市消費生活センター 電話番号092-923-1741
  • 消費者ホットライン 電話番号188(最寄の消費生活センターなどにつながります。)
  • 警察相談窓口 電話番号#9110

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?