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情報商材や暗号資産(仮想通貨)の トラブルに注意

記事ID:0016598 更新日:2021年10月15日更新 印刷ページ表示

情報商材のトラブル

 情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業や投資、ギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報のことです。PDFや動画、メールマガジン、アプリケーション、冊子、DVDなどの様々な形式があります。

 10 歳代・20 歳代の若者が契約当事者になっている情報商材に関する消費生活相談は件数・割合ともに増加しています。

 情報商材は、契約前に中身を確かめることができません。購入してみたら広告や説明と違い、 あまり価値のない情報だったという場合もあります。また、情報商材をきっかけとして、高額なコンサルティングやソフトウェアなどの契約をさせられるケースもあります。

 事業者にもうかることばかりを強調されたけれども具体的な仕組みが分からない、広告には無かった高額な契約を勧められたなど、話が違うと思ったら契約しないできっぱりと断ってください。

 

暗号資産(仮想通貨)のトラブル

 暗号資産(仮想通貨)とは、インターネットを通して電子的に取引されるデータであり、日本円やドルのように、国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。様々な理由によって価格が変動することがあります。

 暗号資産の価格は変動するため、価格が急落し、損をする可能性があります。また、暗号資産が詐欺的な投資の勧誘に利用されている場合もあります。

 出会い系サイトやマッチングアプリなどで知り合った人に海外の投資サイトに誘導され、サイト上では利益が出ているように見えていたが、出金ができなくなるというケースもあります。このようなケースでは、サイト自体が架空のものである可能性もあり、勧誘者や事業者と連絡が取れなくなってしまうと被害を回復することは困難です 。

「必ずもうかる」などと勧誘されても、安易に投資せず、慎重に判断するようにしましょう。

 

 

情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-

情報商材・暗号資産(仮想通貨)のトラブル防止のポイント [PDFファイル/572KB]

 

 詳しくは、国民生活センター 情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…<外部リンク> をご覧ください。

 

相談窓口

  • 筑紫野市消費生活センター 電話番号092-923-1741
  • 消費者ホットライン 電話番号188(最寄の消費生活センターなどにつながります。)
  • 警察相談窓口 電話番号#9110

 

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