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中間前金払制度
筑紫野市が発注する工事について、公共工事受注者の資金調達の円滑化を図るため、令和5年度から中間前金払制度を導入します。
1.中間前金払制度とは
建設工事において、当初の前金払に加え、工事の半ばでさらに契約金額の20%以内を受け取ることができる制度です。
2.中間前金払の対象となる工事
1件の契約金額が1,000万円を超えかつ工期が90日以上の工事が対象となります。
令和5年4月1日以降に発注する工事から適用します。
3.認定条件
中間前金払を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 当初の前金払を受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている該当工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた該当工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の規定に基づく保証事業会社の保証(中間前払金保証)を受けることができること。
- 部分払が行われていないこと(複数年契約における各会計年度末に係る部分払は除く)
4.請求方法
- 中間前金払認定請求書(様式第10号その2)及び工事履行報告書(様式第10号その3)を主管課に提出してください。
- 主管課で要件を満たすことを確認した後、中間前金払認定調書(様式第10号その4)を交付します。
- 中間前金払認定調書を添えて保証事業会社と中間前金払保証証書の発行手続きを行ってください。
- 中間前金払申請書(様式第10号その5)に中間前金払保証証書を添えて、請求書と一緒に主管課に提出してください。