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財政用語の解説
用語 (五十音順) |
説明 (※下線があるものは、別途用語の説明があります。) |
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あ |
依存財源 |
国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入です。 ⇒自主財源 |
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一時借入金 (いちじかりいれきん) |
一会計年度内において、歳計現金が不足した場合に、その支払資金の不足を補うために借り入れる金銭です。 一時的な収支の不均衡を解消するための支払資金であるため、当該会計年度の歳入をもって年度内に償還しなければなりません。 |
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一般会計 |
地方公共団体の会計の中心をなすものです。 |
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一般財源 (いっぱんざいげん) |
財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもので、一般的には、地方税、地方交付税、および地方譲与税などをいいます。 ⇒特定財源 |
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か | 会計年度 (かいけいねんど) |
歳入および歳出を区分整理して、その関係を明らかにするために設けられている一定の期間をいいます。 国と同様、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。 |
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会計年度独立の原則 (かいけいねんどどくりつのげんそく) |
各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならないという、予算に関する原則のことです。 | |||||||||||
義務的経費 (ぎむてきけいひ) |
地方公共団体の歳出のうち、任意に節減できない極めて硬直性の強い経費です。 職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費および地方債の元利償還金などの公債費からなっています。 |
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繰越明許費 (くりこしめいきょひ) |
会計年度独立の原則の例外の一つとして、歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由により、当該年度内に支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に限り繰り越して使用することができる経費をいいます。 通常は、年度末に補正予算の形で提案されます。 |
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繰出金 (くりだしきん) |
一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される経費です。 また、基金に対する支出のうち、定額の資金を運用するためのものも繰出金に含まれます。 |
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形式収支 (けいしきしゅうし) |
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額です。 ⇒実質収支 |
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経常的経費(経常的支出) |
歳入における経常的収入に対応するものであって、年々持続して固定的に支出される経費をいいます。 |
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経常収支比率 (けいじょうしゅうしひりつ) |
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減収補填債特例分および臨時財政対策債の合計額に占める割合です。 この指標は、経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。 |
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減債基金 (げんさいききん) |
地方債の償還(返済)を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金です。 | |||||||||||
健全化判断比率 (けんぜんかはんだんひりつ) |
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率の4つの財政指標の総称です。 この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。 健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持ちます。 |
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公営事業会計 (こうえいじぎょうかいけい) |
地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、農業集落排水事業などに係る会計の総称です。 | |||||||||||
公債費(こうさいひ) | 地方公共団体が発行した地方債の元利償還などに要する経費です。 | |||||||||||
さ | 財政調整基金 (ざいせいちょうせいききん) |
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金です。 | TOP | |||||||||
財政力指数 (ざいせいりょくしすう) |
地方公共団体の財政力を示す指数で、地方交付税の算定基礎となっている2つの数値、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値です。 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が多いことになり、財源に余裕があるといえます。 |
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自主財源 (じしゅざいげん) |
地方公共団体が自主的に収入できる財源です。 地方税、分担金および負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金および諸収入が該当します。 |
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実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ) | 地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模を基本とした額(※)に対する比率です。 借入金(地方債)の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。 地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。 ※標準財政規模から元利償還金などに係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率について同じ。)。 |
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実質収支 (じっしつしゅうし) |
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越(継続費の毎年度の執行残額を継続最終年度まで逓次繰り越すこと。)、繰越明許費繰越(歳出予算経費のうち、その性質上または予算成立後の事由などにより年度内に支出を終わらない見込みのものを、予算の定めるところにより翌年度に繰り越すこと。)などの財源を控除した額です。 通常、「黒字団体」、「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字、赤字により判断します。 実質収支=(歳入決算総額 - 歳出決算総額)-翌年度へ繰越すべき財源 |
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将来負担比率 (しょうらいふたんひりつ) |
地方公共団体財政健全化法に基づく、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額(※)に対する比率です。 地方公共団体の一般会計などの借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。 |
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た | 単年度収支 (たんねんどしゅうし) |
実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単年度の収支のことです。 具体的には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいいます。 単年度収支 = 当該年度実質収支 - 前年度実質収支 |
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地方交付税 (ちほうこうふぜい) |
地方公共団体間の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税およびたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付する税です。 地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税があります。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付されます。 |
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地方債 (ちほうさい) |
地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるものです。また、地方債を起こすことを起債といいます。 | |||||||||||
地方譲与税 (ちほうじょうよぜい) |
国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税です。地方公共団体の財源とされているものについて、課税の便宜その他の事情から、徴収事務を国が代行しています。 | |||||||||||
通常予算 (つうじょうよさん) |
一会計年度を通じて定められる基本的予算のことをいいます。本予算、当初予算といわれることもあります。 | TOP | ||||||||||
投資的経費 (とうしてきけいひ) |
道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など、社会資本の整備などに要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費および失業対策事業費から構成されています。 | |||||||||||
特定財源 (とくていざいげん) |
財源の使途が特定されているものをいいます。国庫支出金、県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料および寄附金のうち使途が指定されているものなどが該当します。 ⇒一般財源 |
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特別会計 (とくべつかいけい) |
一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会計です。
※財産区特別会計には、市議会の議決を要する二日市・御笠・平等寺山の3財産区と、財産区で管理している武蔵・山家の2財産区があります。 |
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は | 扶助費 (ふじょひ) |
社会保障制度の一環として、地方公共団体が各種法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費です。 なお、現金のみならず、物品の提供に要する経費も含まれます。 |
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普通会計 (ふつうかいけい) |
一般会計のほか、特別会計のうち地方公営事業会計に係るもの以外のものの純計額です。 個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な掌握および比較が困難であることから、地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分です。 筑紫野市では、一般会計に、住宅新築資金等貸付事業・奨学資金貸与事業・土地取得事業の各特別会計を加えたものをいいます。 |
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普通建設事業費 (ふつうけんせつじぎょうひ) |
道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用または公用施設の新増設などの建設事業に要する投資的経費です。 |
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物件費 (ぶっけんひ) |
人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的経費の総称です。 具体的には、旅費や備品購入費、需用費および委託料などが含まれます。 |
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補助費等 (ほじょひとう) |
他の地方公共団体や国、法人等に対する支出のほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2の規定に基づく繰出金も含まれます。 | |||||||||||
補正予算 (ほせいよさん) |
予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に「追加」または「更正」の変更を加えるために提出する予算です。 地方公共団体の予算は、国の予算との関連が強いため、年間数回にわたって、かなりの規模の補正予算を調製するのが普通です。 |
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や | 予算 (よさん) |
一会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)における一切の収入(歳入)と支出(歳出)です。地方公共団体の予算は、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金および流用に関する定めを総括した概念です。 | TOP | |||||||||
ら | 臨時財政対策債 (りんじざいせいたいさくさい) |
地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債です。 | ||||||||||
臨時的経費 (りんじてきけいひ) |
一時的・偶発的な行政需要に対応して支出される経費および支出の方法に規則性のない経費をいいます。 例えば、普通建設事業費、災害復旧事業費、選挙の執行に要した経費などが挙げられます。 |