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個人情報の開示請求方法について知りたい。

記事ID:0002459 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

質問

 個人情報の開示請求方法について知りたい。

回答

 筑紫野市では、市(※議会を除く)が保有する情報の中に含まれている個人情報を適正に取り扱うことを定め、自己に関する情報について開示、訂正、停止の請求をすることができる制度を定めています。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および筑紫野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年筑紫野市条例第12号)に基づき適正な運用を行います。

 ※議会が保有する個人情報の取り扱いについては、議会事務局にお尋ねください。

  1. 開示請求
    市が保有する自己に関する個人情報について、開示の請求をすることができます。
    他者の個人情報等の開示することができない情報については、開示できない場合があります。
     
  2. 訂正請求
    開示の請求を行った結果、市が保有する自己の個人情報の内容が事実でないと分かったときは、訂正の請求をすることができます。
     
  3. 利用停止請求
    開示の請求を行った結果、市が保有する自己の個人情報が不適切に取り扱われていると思うときは、利用停止の請求をすることができます。

申請手続き

 手続きについては、個人情報保護制度のページから確認ください。

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