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個人情報保護制度
個人情報保護制度は、市(※議会を除く)が保有する情報の中に含まれている個人情報を適正に取り扱うことを定め、自己に関する情報について開示、訂正、停止の請求をすることができる制度です。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および筑紫野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年筑紫野市条例第12号)に基づき適正な運用を行います。
※議会が保有する個人情報の取り扱いについては、議会事務局にお尋ねください。
個人情報の開示・訂正・利用停止の請求
市が保有する自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止を請求することができます。
1 開示請求
市が保有する自己に関する個人情報について、開示の請求をすることができます。
他者の個人情報等の開示することができない情報については、開示できない場合があります。
2 訂正請求
開示の請求を行った結果、市が保有する自己の個人情報の内容が事実でないと分かったときは、訂正の請求をすることができます。
3 利用停止請求
開示の請求を行った結果、市が保有する自己の個人情報が不適切に取り扱われていると思うときは、利用停止の請求をすることができます。
開示請求等の手続き
開示請求等をしようとするときは、本人または代理人等が保有個人情報(開示、訂正、利用停止)請求書に必要事項を記入し、必要な書類を添えて総務課法務担当に提出します。
リンク先から必要とする請求書をダウンロードしてください。
請求の際に必要な書類
1 本人が手続きするとき
- 開示請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)
2 法定代理人が手続きするとき
- 法定代理人の資格確認書類(30日以内に作成された戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書などの原本)
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)
3 代理人が手続きするとき
- 任意代理人の資格確認書類(30日以内に作成された本人からの委任状の原本)
- 委任者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)
4 郵送により手続きするとき
上記の本人・代理人の本人確認書類の写し、代理人の資格確認書類(30日以内に作成された原本)に加え、開示請求者の住民票の写し(原本)の添付が必要です。
開示・不開示の決定
開示の内容は、開示請求があった日から起算して14日以内に決定します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、14日以降に延期することがあります。また、個人のプライバシー、公共の利益などのため公開できない情報については、不開示とする場合があります。
開示を決定し、開示する文書の写しが必要な場合は、写しに係る費用が必要となります。また、開示文書を郵送する場合は、写しに係る費用の他、本人限定郵便による郵送料が必要となります。
保有個人情報の開示等に係る請求書の提出先
筑紫野市役所総務部総務課法務担当(市役所本庁4階)
郵送の場合 〒818-8686 福岡県筑紫野市石崎1-1-1 筑紫野市役所総務課法務担当
情報公開・個人情報保護総合案内所について
国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度や個人情報保護制度について、案内や情報提供を行っています。
開設場所
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館8階(総務省九州管区行政評価局内)
開設時間
9時から17時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く。)
問い合わせ先
情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省九州管区行政評価局内)<外部リンク>
- 電話番号 092-431-7083
- ファックス 092-431-7084