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保育所等に通っている第3子以降の保育料を無償化します

記事ID:0044961 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

多子世帯(3人以上の子育て世帯)の経済的負担軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化(令和元年10月より実施)により保育料が無償となっている3歳以上の児童に加え、令和7年9月より第3子以降の保育料を無償化または保育料の助成をおこないます。

概要

 令和7年9月分の保育料から、保護者の所得やきょうだいの年齢に関係なく、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第3子以降の子どもの保育料を無償化または助成します。

きょうだい児のカウント方法と無償化対象のイメージ図

例①小学生1人、保育園児(2歳、0歳)の場合例②小学生2人、保育園児(0歳)の場合

例③別居の大学生1人、小学生1人、保育園児(0歳)の場合

対象施設

  1. 認可保育所、認定こども園(保育所機能部分)、小規模保育事業所、その他地域型保育事業所
  2. 届出保育施設(基準適合施設)、企業主導型保育施設

ご利用の施設により、無償化の内容が異なりますので、下記の内容を確認してください。

なお、保護者が筑紫野市に居住している場合が対象です。

1.認可保育所、認定こども園(保育所機能部分)、小規模保育事業所、その他地域型保育事業所(以下、「認可保育施設等」という)を利用している場合

  • 無償化の内容

第3子以降の子ども(0歳児から2歳児)が認可保育施設などを利用する場合の保育料が無償化されます。

  • 手続きについて

原則不要です。

ただし、きょうだいが就学や療養などの関係で別居している場合は、認可保育施設などを利用する子どもが第3子以降であることを確認するために、保護者と同一生計である旨の申立書の提出が必要です。

申立書(同一生計である旨の申立書) [PDFファイル/84KB]

●添付書類として、別居の子が学生の場合は、学生証および月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。

 学生以外の場合は、月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。

2.認可外保育施設(基準適合施設)、企業主導型保育施設(以下、「届出保育施設等」という)を利用している場合

  • 無償化の内容

第3子以降の子ども(0歳児から2歳児)が届出保育施設等を利用する場合の保育料が助成されます。

  • 月額上限

届出保育施設(基準適合施設) 42,000円まで

企業主導型保育施設(0歳児) 37,100円まで

企業主導型保育施設(1,2歳児) 37,000円まで

  • 手続きについて

保育の必要性の認定と保育料の償還払いについて申請が必要です。

保育の必要性の認定 申請書類はこども政策課へご提出ください。

保育料の償還払い 一旦、保育料を施設にお支払いいただきますが、請求書の提出により無償化分を償還払いします。

申請に必要な書類(届出保育施設などに通っている場合)

 1. 第3子以降を養育する多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [PDFファイル/650KB]

   第3子以降を養育する多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [Excelファイル/106KB]

   《記入例》第3子以降を養育する多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [PDFファイル/708KB]

 2. 家庭で保育できないことを証明する書類(表1参照) 

 3. 該当する場合に必要な書類(表2参照)

※一度認定を受けた後、保育が必要な事由が変更となった場合は変更申請が必要です。詳しくはこども政策課へお尋ねください。

表1 家庭で保育できないことを証明する書類

職務等内容 提出書類 注意点など

・就労の人

・育児休業中の人

・自営業の人

・農業の人

就労証明書 [PDFファイル/198KB]

勤務先の証明が必要。

証明日から1カ月以内に提出してください。

勤務時間が月64時間以上必要です。

 

育児休業中の人は、表2の「育児休業に係る申立書」の提出が必要。

※保護者で育児休業中の人がいる場合、対象児童が育児休業より前に届出保育施設などに入所している必要があります。

 

自営業の人は事業内容がわかるもの(名刺・パンフレットなど)の添付が必要。

 

農業をしている人は確定申告書の写しの添付が必要。

就労証明書 [Excelファイル/93KB]
《記入例》就労証明書 [PDFファイル/247KB]

病気療養中の人、障がいがある人

申立書(病気療養中の人) [PDFファイル/77KB]

診断書の原本または障害者手帳の写しの添付が必要。

 

なお、診断書については、病名のみではなく、家庭で保育できない理由や期間がわかる内容であること。

 

障害者手帳などに有効期間がある場合は、有効期間の記載のある部分の写しも必要。

申立書(病気療養中の人) [Excelファイル/44KB]
《記入例》申立書(病気療養中の人) [PDFファイル/110KB]
看護・介護をしている人 申立書(介護等従事者用) [PDFファイル/87KB]

診断書の原本または介護保険認定結果通知書などの写しの添付が必要。

診断書については、病名のみではなく、症状や期間がわかる内容であること。

申立書(介護等従事者用) [Excelファイル/47KB]
《記入例》申立書(介護等従事者用) [PDFファイル/127KB]
在学中の人 在学証明または学生証(写)

時間割表の添付が必要。

受講時間が月64時間以上必要。

出産(予定)の人 母子健康手帳(写し)

保護者氏名および分娩予定日がわかるページの写しが必要。

認定期間は産前6週から産後8週までの期間です。

求職活動中の人 申立書(求職活動中の人) [PDFファイル/101KB]

求職活動中での認定期間は、認定開始日から90日の属する月末までです。

期間内に就労証明書の提出がない場合は認定取消になります。

なお、同一の事由(求職活動中)での再認定はできません。

申立書(求職活動中の人) [Excelファイル/37KB]
《記入例》申立書(求職活動中の人) [PDFファイル/149KB]
表2 該当する場合に必要な書類
提出書類 内容

申立書(同一生計である旨の申立) [PDFファイル/89KB]

対象児童のきょうだいが別居していて同一生計の場合。

添付書類として、別居の子が学生の場合は、学生証および月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。

学生以外の場合は、月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。

育児休業中に係る申立書 [PDFファイル/53KB]

育児休業を取得する人で、対象児童が届出保育施設等の継続入所を希望する場合。

なお、対象児童が保護者の育児休業取得より前に届出保育施設等に入所している必要があります。

償還払い請求に必要な書類

第3子以降を養育する多子世帯利用給付請求書 [PDFファイル/219KB]

※施設から受領した保育料の領収書をあわせてご提出ください。

請求書の提出締切日

令和7年9月分から12月分までの保育料 令和8年1月9日まで

令和8年1月分から3月分までの保育料 令和8年4月8日まで

提出先 こども政策課

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