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保育所等に通っている第3子以降の保育料を無償化します

記事ID:0044961 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

多子世帯(3人以上の子育て世帯)の経済的負担軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化(令和元年10月より実施)により保育料が無償となっている3歳以上の児童に加え、令和7年9月より第3子以降の保育料を無償化または保育料の助成をおこないます。

概要

 令和7年9月分の保育料から、保護者の所得やきょうだいの年齢に関係なく、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第3子以降の子どもの保育料を無償化または助成します。

きょうだい児のカウント方法と無償化対象のイメージ図

例①小学生1人、保育園児(2歳、0歳)の場合例②小学生2人、保育園児(0歳)の場合

例③別居の大学生1人、小学生1人、保育園児(0歳)の場合

対象施設

  1. 認可保育所、認定こども園(保育所機能部分)、小規模保育事業所、その他地域型保育事業所
  2. 届出保育施設(基準適合施設)、企業主導型保育施設

ご利用の施設により、無償化の内容が異なりますので、下記の内容を確認してください。

なお、保護者が筑紫野市に居住している場合が対象です。

1.認可保育所、認定こども園(保育所機能部分)、小規模保育事業所、その他地域型保育事業所(以下、「認可保育施設等」という)を利用している場合

  • 無償化の内容

第3子以降の子ども(0歳児から2歳児)が認可保育施設などを利用する場合の保育料が無償化されます。

  • 手続きについて

原則不要です。

ただし、きょうだいが就学や療養などの関係で別居している場合は、認可保育施設などを利用する子どもが第3子以降であることを確認するために、保護者と同一生計である旨の申立書の提出が必要です。

申立書(同一生計である旨の申立書) [PDFファイル/84KB]

●添付書類として、別居の子が学生の場合は、学生証および月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。

 学生以外の場合は、月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。

2.認可外保育施設(基準適合施設)、企業主導型保育施設(以下、「届出保育施設等」という)を利用している場合

  • 無償化の内容

第3子以降の子ども(0歳児から2歳児)が届出保育施設等を利用する場合の保育料が助成されます。

  • 月額上限

届出保育施設(基準適合施設) 42,000円まで

企業主導型保育施設(0歳児) 37,100円まで

企業主導型保育施設(1,2歳児) 37,000円まで

  • 手続きについて

詳しくは下記のページからご確認ください。

届出保育施設等に通う第3子以降の保育料を助成します

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