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ヤングケアラーについて

記事ID:0039404 更新日:2024年11月18日更新 印刷ページ表示

ヤングケアラーとは

子ども・若者育成支援推進法では、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義されています。​
ヤングケアラーとは

 ヤングケアラーとは [PDFファイル/252KB]

ヤングケアラーの現状

 令和2年度に厚生労働省が行った調査では、調査対象の中学校の46.6%、全日制高校の49.8%にヤングケアラーが「いる」という結果になっています。また、「家族の中にあなたがお世話をしている人はいますか」という質問に対し、「いる」と答えた中学2年生は5.7%でした。
 更に、ヤングケアラーの4割以上が1日平均5時間以上家族の介護や世話を行っていること、またヤングケアラーの3割以上が学校にあまり行くことが出来ていない(休みがち)状況にあることが判明しています。この原因として、その家族や周囲の大人が「ヤングケアラー」である認識の希薄さや、その子本人が自分の状況を問題であると認識しておらず、周囲への支援を求めないことが挙げられています。

ヤングケアラーが直面する問題

  1. 遅刻・早退・欠席が増え、勉強の時間が取れないという学業への影響
  2. 不登校により就職への影響
  3. 友人等とコミュニケーションを取る時間が少ないという友人関係への影響
  4. 家族の介護や世話が必要なことにより、親のネグレクトや心理的虐待に至っている場合があること
  5. 子どもらしい生活を送ることができないこと

今後の課題

 ヤングケアラーと呼ばれる子どもが存在することを社会で広く認知されることで、ヤングケアラーへの知識も深まり、周囲による早期発見が出来、居場所づくり、学習や食事の支援をすることが可能であると考えられます。このヤングケアラーに関する問題および対応について把握するために、福岡県やこども家庭庁のホームページをぜひご活用ください。

福岡県ホームページ<外部リンク>

こども家庭庁ホームページ<外部リンク>

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