ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保育料

記事ID:0493511 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

保育料は前年度(9月以降は当該年度)の市町村民税所得割課税額(父母およびその他の扶養義務者の合計額)および年齢に応じて決定します。保育所(園)の運営に必要な経費は、保護者の皆さん、市、県、国の4者で負担することとされています。

保育料の徴収方法

保育所 

市が徴収します。納付方法は、口座振替または納付書(金融機関窓口のみ)となります。納付日は、原則として毎月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)です。ただし、12月分の納付日は、同月の最終営業日となります。なお、コンビニエンスストアでの納付や、クレジットカード決済、オンライン決済などには対応しておりません。

認定こども園、小規模保育事業所

施設が徴収します。徴収方法は各施設にお問合せください。

3から5歳児クラスの保育料

  • 認可保育所、認定こども園、新制度移行幼稚園の保育料は無料です。
  • 副食費(給食費)、通園送迎費、行事費などは実費負担となりますので、施設に直接お支払いください。

副食費の免除について

次に該当する場合は、給食費のうち、おかず代(以下副食費)が免除となります。

1号認定(幼稚園・認定こども園の幼稚園部分を利用)の場合

市民税所得割課税額77,100円以下の世帯 

在園児全員副食費免除

市民税所得割課税額77,101円以上の世帯 

小学校3年生までの子どものうち、上から数えて第3子以降の子どもは副食費免除
 

2号認定(認可保育所・認定こども園の保育所部分を利用)の場合

市民税所得割課税額57,700円未満の世帯 

在園児全員免除

ひとり親・在宅障がい児(者)の世帯で、市民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 

在園児全員副食費免除

市民税所得割課税額57,700以上の世帯 

在園児のうち、上から数えて第3子以降の子どもは副食費免除
 

※副食費の金額や徴収方法は、各施設にお問い合わせください。

0から2歳児クラスの保育料

  • 市民税所得割課税額や子どもの人数に応じて、保育料がかかります。
  • 副食費は、保育料に含まれます。

詳しくは、筑紫野市保育料徴収金額表を参照ください。

筑紫野市保育料徴収金額表(幼稚園、認定こども園の幼稚園部分以外が対象)

表中の市町村民税所得割課税額は、4月から8月までは前年度分、9月以降は当該年度分を適用します。
該当する欄の上段の金額が基本額、下段( )の金額が多子世帯の軽減に該当する上から2人目の額です。

(令和7年4月1日適用)

筑紫野市保育料徴収金額表(早見表)
入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金(月額)
階層
区分
市基準
定義 【保育標準時間】
3歳未満児
【保育短時間】
3歳未満児
3歳以上児
第1 生活保護法による被保護世帯など
(単給世帯を含む)および「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付受給世帯
0円 0円

0円
副食費免除

第2 市町村民税が非課税の世帯 0円 0円
第3 市町村民税が均等割のみの世帯 14,200円
(7,100円)
14,000円
(7,000円)
第4 市町村民税所得割課税額が
48,600円未満
19,500円
(9,750円)
19,300円
(9,650円)
第5 市町村民税所得割課税額が
48,600円以上 57,700円未満
30,000円
(15,000円)
29,600円
(14,800円)
市町村民税所得割課税額が
57,700円以上 97,000円未満
30,000円
(15,000円)
29,600円
(14,800円)
0円
副食費徴収
第6 市町村民税所得割課税額が
97,000円以上 169,000円未満
44,500円
(22,250円)
43,900円
(21,950円)
第7 市町村民税所得割課税額が
169,000円以上 301,000円未満
53,000円
(26,500円)
52,250円
(26,120円)
第8 市町村民税所得割課税額が
301,000円以上 397,000円未満
61,000円
(30,500円)
60,100円
(30,050円)
第9 市町村民税所得割課税額が
397,000円以上
79,850円
(39,920円)
78,650円
(39,320円)

※児童の年齢は、年度初日におけるものです。

※満年齢ではなく、学年齢で区分します。

※上記の表の市町村民税は、寄付金税額控除(ふるさと納税等)、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除などは適用しません。(控除前の金額で算定します)

多子世帯の軽減

  1. 市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯は、同一世帯から2人以上の小学校就学前の子どもが、次の施設などの入所、または利用している場合において、上から2人目の子どもの保育料は半額、3人目以降の子どもは無料となります。

 【きょうだいが在籍する施設など】 

  • 認可保育所
  • 幼稚園
  • 認定こども園
  • 特別支援学校幼稚部
  • 児童心理施設通所部
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 地域型保育事業
  • 企業主導型保育事業

      ※国の制度により、届出保育施設については多子軽減の対象外です。

        ※認可保育施設以外を利用しているときは、在園証明書の提出が必要です。

  1. 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯は、上の子どもが小学生以上の場合も含め第2子は半額、第3子は無料となります。また、上の子どもの収入や勤務状況により、生計を一にすると認められない場合は、軽減対象外となります。
    上の子どもが別居の場合は、生計を一にすると客観的に判断できる書類(学生証の写しなど)をご提出ください。

ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯などの軽減

ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯などは、第3階層から第5階層の世帯のうち、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯は、上の子どもが小学生以上の場合も含め、第1子は次表の額、第2子以降は無料となります。ただし、上の子どもの収入や勤務状況により、生計を一にすると認められない場合は、軽減対象外となります。上の子どもが別居の場合は、生計を一にすると客観的に判断できる書類(学生証の写しなど)をご提出ください。

次表
  【保育標準時間】
3歳未満児
【保育短時間】
3歳未満児
3歳以上児
市町村民税均等割のみで
ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯など
6,600円 6,500円

0円

副食費免除

市町村民税所得割額77,100円以下の
ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯など
9,000円 9,000円

0円

副食費免除

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?