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保育料

記事ID:0493511 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 保育料は前年度(9月以降は当該年度)の市町村民税所得割課税額(父母およびその他の扶養義務者の合計額)および年齢に応じて決定します。保育所(園)の運営に必要な経費は、保護者の皆さん、市、県、国の4者で負担することとされています。
 また、納付については口座振替の利用をお願いしています。毎月末日(金融機関が休みの場合は、翌営業日)が口座からの引き落とし日ですので、ご協力お願いします。

筑紫野市保育料徴収金額表

 表中の市町村民税所得割課税額は、4月から8月までは前年度分、9月以降は当該年度分を適用します。
 該当する欄の上段の金額が基本額、下段( )の金額が多子世帯の軽減に該当する上から2人目の額です。

(令和6年4月1日適用)

筑紫野市保育料徴収金額表(早見表)
入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金(月額)
階層
区分
市基準
定義 【保育標準時間】
3歳未満児
【保育短時間】
3歳未満児
3歳以上児
第1 生活保護法による被保護世帯など
(単給世帯を含む)および「中国残留
邦人等の円滑な帰国の促進および
永住帰国後の自立の支援に関する
法律」による支援給付受給世帯
0円 0円 0円
第2 市町村民税が非課税の世帯 0円 0円 0円
第3 市町村民税が均等割のみの世帯 14,200円
(7,100円)
14,000円
(7,000円)
0円
第4 市町村民税所得割課税額が
48,600円未満
19,500円
(9,750円)
19,300円
(9,650円)
0円
第5 市町村民税所得割課税額が
48,600円以上 97,000円未満
30,000円
(15,000円)
29,600円
(14,800円)
0円
第6 市町村民税所得割課税額が
97,000円以上 169,000円未満
44,500円
(22,250円)
43,900円
(21,950円)
0円
第7 市町村民税所得割課税額が
169,000円以上 301,000円未満
53,000円
(26,500円)
52,250円
(26,120円)
0円
第8 市町村民税所得割課税額が
301,000円以上 397,000円未満
61,000円
(30,500円)
60,100円
(30,050円)
0円
第9 市町村民税所得割課税額が
397,000円以上
79,850円
(39,920円)
78,650円
(39,320円)
0円

※児童の年齢は、年度初日におけるものです。

※満年齢ではなく、学年齢で区分します。

※上記の表の市町村民税は、寄付金税額控除(ふるさと納税等)、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除などは適用しません(控除前の金額で算定します)。

※保護者から実費で徴収している費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は、無償化の対象外となります。

多子世帯の軽減

  • 市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯は、同一世帯から2人以上の小学校就学前の子どもが、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部もしくは児童心理施設通所部に入所しているか、児童発達支援、医療型児童発達支援、地域型保育事業もしくは企業主導型保育事業を利用している場合において、上から2人目の子どもの保育料は半額、3人目以降の子どもは無料となります。
  • 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯は、上の子どもが小学生以上の場合も含め第2子は半額、第3子は無料となります。また、上の子どもの収入や勤務状況により、生計を一にすると認められない場合は、軽減対象外となります。上の子どもが別居の場合は、生計を一にすると客観的に判断できる書類(学生証の写しなど)をご提出ください。

ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯などの軽減

 ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯などは、第3階層から第5階層の世帯のうち、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯は、上の子どもが小学生以上の場合も含め、第1子は次表の額、第2子以降は無料となります。ただし、上の子どもの収入や勤務状況により、生計を一にすると認められない場合は、軽減対象外となります。上の子どもが別居の場合は、生計を一にすると客観的に判断できる書類(学生証の写しなど)をご提出ください。

次表
  【保育標準時間】
3歳未満児
【保育短時間】
3歳未満児
3歳以上児
市町村民税均等割のみで
ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯など
6,600円 6,500円 0円
市町村民税所得割額77,101円未満の
ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯など
9,000円 9,000円 0円

※詳しくは、担当者にお尋ねください(お問い合わせ先は下記)。

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