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届出保育施設
届出保育施設とは
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外の施設の総称を「認可外保育施設」としていましたが、「認可外」という言葉は、法律に違反するかの印象を与える文言であることから、福岡県および久留米市所管の認可外保育施設については、平成21年4月から、これまでの「認可外保育施設」という呼称を「届出保育施設」などとしています。
また、届出保育施設を設置した場合は、事業開始後1カ月以内に知事に対する届出が義務づけられています。
届出保育施設の個別情報
届出保育施設などについては、事業者が顧客の乳幼児のみを預かるために設置する施設などの一部の施設を除き、設置開設した際に必要事項を県に届け出ることが法律で義務づけられています。(児童福祉法第59条の2)
届け出られた事項をもとに「届出保育施設一覧」として、福岡県ホームページにて、各届出保育施設の情報が掲載されています。
また、届出保育施設のうち、県の立入調査により認可外保育施設指導監督基準にすべて適合していると確認された施設については、「基準適合届出保育施設」として掲載されています。
施設からの届出および県が調査をしたときから現在までに届出内容などの変更がある場合がありますので、利用する前には、必ず各届出保育施設にお問い合わせください。