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高等職業訓練促進給付金

記事ID:0493043 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 高等職業訓練促進給付金は、母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するために養成機関において修業している場合、一定期間につき経済的支援を行うことにより、母子家庭または父子家庭の生活の安定と向上を目的としています。

対象者

 市内に住所があり、次のすべての要件を満たす20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父

  1. 所得が児童扶養手当受給対象所得水準であること
  2. 養成機関において1年以上修業し、対象資格取得が見込まれること
  3. 就業または育児と、修業の両立が困難であること
  4. 当事業と趣旨を同じくする給付金の支給を今までに受けたことが無いこと

対象資格

  • 看護師、准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • その他就労に結びつく可能性が高いと市長が認める国家資格で、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格

高等職業訓練促進給付金(毎月支給)

1.支給額

高等職業訓練促進給付金の支給額(基本額)
市町村民税課税世帯 月額70,500円
市町村民税非課税世帯 月額100,000円
※扶養する児童(20歳未満)が2人以上の場合は、児童1人につき月額10,000円加算
高等職業訓練促進給付金の支給額(課程修了の最後の12カ月)
市町村民税課税世帯 月額110,500円
市町村民税非課税世帯

月額140,000円
※扶養する児童(20歳未満)が5人以上に限り、児童1人につき月額10,000円加算。
ただし、加算対象は、児童数から4人を引いた児童数。

※養成機関における課程修了までの最後の12カ月については、基本額に月額40,000円加算

2.支給期間

申請した月分から支給事由が消滅した月分まで(48月を上限とする)

※高等職業訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師養成機関で修業する場合には、通算36月を上限として給付金の支給を受けることができます。

高等職業訓練修了支援給付金(修業の修了後1回のみ)

1.支給額

高等職業訓練修了支援給付金の支給額
市町村民税課税世帯 一時金25,000円
市町村民税非課税世帯 一時金50,000円

「高等職業訓練修了支援給付金」は、修業開始前から母子家庭または父子家庭であった人に限られます。

給付金の申請を希望する人は、必ず、修業を開始する前に窓口でご相談ください。

2.申請の時期

修了日から起算して30日以内

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