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保育所(園)入所基準

記事ID:0491917 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

入所対象者

入所希望日時点で市に住民登録がある、生後50日目から就学前までの児童。

申し込みができる人

入所対象者の保護者で、次の要件いずれかに該当する人。

  1. .就労していることを常態としていること(月64時間以上就労していること)。
    ※なお、就労時間数に応じて保育時間の認定が異なりますので、詳細は保育所一覧ページ内「保育所ご案内」を参照ください。
  2. .妊娠中または出産後間がないこと。
    (出産(予定)日を基準に産前6週・産後8週が属する月の月末まで、多胎は産前14週)
  3. 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有していること。
  4. 同居または長期入院している親族の介護をしていること。
  5. 震災、風水害、火災その他の復旧にあたっていること。
  6. 就労する意思があり、求職活動に専念していること。
  7. 学校に在学しているまたは職業訓練を受けていること。
  8. 虐待やDVの恐れがあること。
  9. 育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められること。
  10. その他保育が必要と認められる状態にあること。

 ※同居親族が児童を保育することができる場合は、利用の優先度が調整されることがあります。

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