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鉛製給水管が使用されていたら

記事ID:0043892 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

 筑紫野市では、昭和58年より前に施工され、それ以後に修繕や改造工事などを行っていないご家庭では鉛製給水管が使用されている場合がありますが、昭和58年以降に新設された給水管には使用されていません。

 現在使用されている給水管が鉛製かどうか知りたい場合は、上下水道工務課へお問い合わせいただくと、当時提出された書類で分かる場合があります。

鉛製給水管って何?

 給水管とは、トイレ、お風呂、キッチンなどの蛇口まで水を送るための管のことであり、鉛製給水管はその材質が鉛であることを表しています。鉛製給水管は、その加工のしやすさ、管内にサビが発生しにくいなどの理由で全国的に使われてきました。しかし、経年劣化すると漏水が発生しやすい、長い間使用されない状態が続くなど一定の条件下で管内の鉛濃度が高くなることがあります。鉛の溶出による人体への影響が指摘されており、水道法においても「水質基準に関する省令」で定められた基準以下とすることになっています。

鉛の水質基準について

 水道水における鉛の水質基準は、「生涯にわたって毎日飲んでも、日本人の健康に問題ない基準」として、平成4年に0.05mg/リットル以下と定められていましたが、健康への安全性をより一層高めるために、平成15年4月から0.01mg/リットル以下に強化されています。

鉛製給水管の取替えはお客様の負担で

 鉛製給水管が使用されていても、通常に使用している限り健康に影響はありません。しかし、家屋の建替えや改修を行う際には、給水管の取替えを行うことをお勧めします。なお、給水管はお客さまの財産となるため、給水管の取替え工事はお客様の負担で行っていただくことになります。取替え工事は、市が指定する給水工事事業者でないとすることができません。

指定事業者・指定工事店のご案内

道路(公道)側の取替え工事は市で行うことができます

 鉛製給水管が使用されていることが分かった場合、お客様の負担で鉛管の取替え工事を行っていただくことになりますが、道路(公道)側の鉛管については、事前にお客様の意向を確認させていただいた上で市が工事を行うことができます。ただし、市が工事を行う範囲は下の図のとおりであり、工事箇所がお客様の敷地内に至る場合、お客様の敷地の事情(植栽を移設する必要がある、タイル張りほか)によっては、復旧費用はお客様の負担となる場合があります。

市で工事ができる範囲

市で工事する範囲

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