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排水設備工事店 指定申請等について

記事ID:0003117 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

排水設備等の新設等の工事は、「指定工事店」が行うこととしています。

指定の申請

申請の受付は、毎年2月に行います。
令和6年は、2月5日(月曜日)から2月16日(金曜日)までです。(土曜日、日曜日および祝日は除く)
※ 指定工事店の指定要件に、「排水設備工事責任技術者が1人以上専属していること」がありますので、事前に1月受付の責任技術者の登録手続きを行う必要があります。

継続指定の申請

有効期間満了後も引き続いて指定工事店としての指定を受けようとするときは、継続指定の申請が必要です。
申請の受付は、毎年2月に行います。
令和6年は、2月5日(月曜日)から2月16日(金曜日)までです。(土曜日、日曜日および祝日は除く)

変更等の届出

指定工事店は、次のいずれかに該当することとなったときはすぐに届出をしてください。

  1. 名称(営業所名を含む。)を変更したとき。
  2. 代表者に異動があったとき。
  3. 営業所の所在地(住居表示の変更を含む。)に変更があったとき。
  4. 専属する責任技術者に異動があったとき。
  5. 電話番号に変更があったとき。
  6. 指定排水設備工事店証をき損・紛失し再交付を依頼するとき。
  7. 指定排水設備工事店としての指定を辞退するとき。

※法人化された場合は、名称の変更で受け付けます。その際には、定款の写しを併せて提出してください。

参考資料

筑紫野市下水道条例施行規程 <外部リンク>

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