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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

記事ID:0002995 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆さんにおかれましては、継続して給水装置工事を行う場合、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の有効期間について

初回の有効期間は、指定を受けた日によって異なります。
指定を受けた日 初回更新時までの指定の有効期間 指定番号
平成10年4月1日から平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間 1から47
平成11年4月1日から平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間 50から146
平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間 147から194
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間 195から241
平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間 243から308

指定更新の要件

 指定更新の要件は水道法25条の3(指定の基準)を準用します。

  1. 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること。
  2. 厚生労働省で定める機械器具を有すること。
  3. 欠格要件に該当しないこと。

指定更新申請時に確認する4項目

 適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。

  1. 給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

※確認した内容の一部を筑紫野市のホームページで公表します。

指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入に関する資料

更新制の導入に関するチラシはこちら[PDFファイル/218KB]

給水装置工事事業者 指定・更新申請について

給水装置工事事業者 指定・更新申請についてのページはこちら

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