本文
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆さんにおかれましては、継続して給水装置工事を行う場合、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の有効期間について
指定を受けた日 | 初回更新時までの指定の有効期間 | 指定番号 |
---|---|---|
平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 | 1から47 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 | 50から146 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 | 147から194 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 | 195から241 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 | 243から308 |
指定更新の要件
指定更新の要件は水道法25条の3(指定の基準)を準用します。
- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること。
- 厚生労働省で定める機械器具を有すること。
- 欠格要件に該当しないこと。
指定更新申請時に確認する4項目
適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。
- 給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
- 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
※確認した内容の一部を筑紫野市のホームページで公表します。
指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入に関する資料
更新制の導入に関するチラシはこちら[PDFファイル/218KB]
給水装置工事事業者 指定・更新申請について
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)