本文
給水装置工事事業者 指定申請等について
給水装置の新設等の設計および工事は、「指定給水装置工事事業者」が行うこととしています。
なお、指定、更新、変更の申請を行う際は、必ず手引きなどをご参照ください。
※書類の提出は郵送でも受け付けています。
指定の申請
指定工事業者として指定を受けるには、申請書に次の事項を記載し、提出してください。
- 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者および役員の氏名
- 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称および所在地並びにそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名および交付を受けている免状の交付番号
- 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数
- 事業の範囲
- 筑紫野市指定給水装置工事事業者《新規指定申請》手引き [PDFファイル/89KB]
- 指定給水装置工事事業者指定申請書 [PDFファイル/111KB]
- 指定申請時確認事項書類 [PDFファイル/75KB]
- 筑紫野市指定給水装置工事事業者リストの公表に関する同意書 [PDFファイル/161KB]
指定の更新
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、給水装置工事事業を継続して行う場合は、更新の手続きが必要となります。
- 筑紫野市指定給水装置工事事業者《指定更新申請》手引き [PDFファイル/94KB]
- 指定給水装置工事事業者指定更新申請書 [PDFファイル/104KB]
- 指定更新時確認事項書類 [PDFファイル/206KB]
- 筑紫野市指定給水装置工事事業者リストの公表に関する同意書 [PDFファイル/161KB]
変更等の届出
指定工事業者は、(1)から(4)の変更があったとき、または給水装置工事の事業を廃止、休止したときは、変更のあった日から30日以内に、事業を再開したときは再開の日から10日以内に、また給水装置工事主任技術者を選任・解任したときはその事由が生じた日から14日以内に届出が必要です。
- 事業所の名称および所在地
- 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、役員の氏名
- 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
参考資料
- 筑紫野市水道事業給水条例<外部リンク>
- 筑紫野市指定給水装置工事事業者規程<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)