ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 上下水道 > 事業者へのお知らせ > 給水装置工事事業者 指定申請等について

本文

給水装置工事事業者 指定申請等について

記事ID:0003003 更新日:2022年2月14日更新 印刷ページ表示

 給水装置の新設等の設計および工事は、「指定給水装置工事事業者」が行うこととしています。
 なお、指定、更新、変更の申請を行う際は、必ず手引きなどをご参照ください。

 ※書類の提出は郵送でも受け付けています。

指定の申請

 指定工事業者として指定を受けるには、申請書に次の事項を記載し、提出してください。

  1. 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者および役員の氏名
  2. 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称および所在地並びにそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名および交付を受けている免状の交付番号
  3. 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数
  4. 事業の範囲

指定の更新

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、給水装置工事事業を継続して行う場合は、更新の手続きが必要となります。

変更等の届出

 指定工事業者は、(1)から(4)の変更があったとき、または給水装置工事の事業を廃止、休止したときは、変更のあった日から30日以内に、事業を再開したときは再開の日から10日以内に、また給水装置工事主任技術者を選任・解任したときはその事由が生じた日から14日以内に届出が必要です。

  1. 事業所の名称および所在地
  2. 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 法人にあっては、役員の氏名
  4. 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

参考資料

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?