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下水道事業受益者負担金(分担金)制度

記事ID:0001907 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

住みよい生活環境づくりの重要施策として、下水道の整備を進めています。下水道の整備には多額の費用を必要とし、国からの補助金や借入金(企業債)のほか、受益者負担金(分担金)などが財源となっています。

受益者負担金(分担金)とは

下水道の整備によって土地の利便性が増すなど、利益を受けるみなさんに下水道建設費の一部を負担してもらい、より一層の整備促進を図るのが、都市計画法(分担金については地方自治法)に基づく受益者負担金(分担金)制度です。

負担金(分担金)を納めてもらう人(受益者)

年度ごとに下水道が整備された区域内すべての土地の所有者のみなさんです。ただし、その土地に地上権や借地権などの権利関係を持っている人も、申告によって受益者となります。

受益者は申告を

受益者負担金(分担金)を納めてもらう土地の所有者のみなさんには、4月上旬に受益者申告書を送付します。土地の権利関係を確認するために必要ですので、必ず申告をしてください。

下水道事業に対するご理解とご協力をお願いします。

受益者が負担する金額について

負担金(分担金)額は、土地の面積に単位負担金額(1平米あたり280円)を乗じて得た額です。

負担金(分担金)は、その土地に対して一度だけ徴収されます。全額納付されると、その後に徴収されることはありません。

分割で支払われる場合は、5年分割(年4期)の20回払いとなり、納期は7月、9月、11月、1月の各月末日になっています。

(例)165平方メートル分の受益者負担金(分担金)を分割納付する場合
総額 280円×165平方メートル=46,200円
1年目1期 2,500円
1年目2期から5年目4期 2,300円

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