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障がいのある人を対象とした会計年度任用職員登録制度のお知らせ

記事ID:0042139 更新日:2025年11月26日更新 印刷ページ表示
  • 誰もがその特性や個性に応じて能力を発揮できる職場づくりをめざし、障がいのある人の雇用を図るため、障がいのある人を対象とした会計年度任用職員の登録を受け付けます。
  • この制度を利用して任用される会計年度任用職員は、任用の必要が生じたときに、1会計年度以内を任期に任用される非常勤の公務員です。
  • 会計年度任用職員として勤務を希望する人は登録申込書などを提出することで任用候補者名簿に登録されます。その後、新たに任用の必要が生じた場合に登録者の中から選考を行い、採用されます。
  • ただし、必要に応じて選考を行うため、登録していても必ず任用されるとは限りません。
  • 現在、他の事業所などで就労中の人も登録することができます。登録したことで他の事業所などへの就職などを妨げるものではありません。

応募から採用までの流れ

  1. 筑紫野市会計年度任用職員任用候補者名簿登録申込書(障がい者対象)、障がい者手帳の写しを提出してください。
  2. 任用候補者名簿に登録します。
  3. 任用の必要が生じた担当部署が、任用候補者名簿から書類選考を行います。
  4. 担当部署から登録者に連絡し、面接を行います。
  5. 面接および書類選考の結果に基づき、任用の可否を決定し、連絡します。

募集案内

応募条件

地方公務員法第16条に該当しない人で、下記のいずれかを満たす人

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 都道府県知事または政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、障害者職業センター、精神保健指定医により知的障がいがあると判定された人

※地方公務員法第16条とは

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 筑紫野市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

受付期間

随時受付しています。
登録有効期間は、受付日の属する年度を含め2年度です。登録有効期間が満了し、再度登録を希望する場合は改めて申込書を提出してください。

提出方法

筑紫野市会計年度任用職員任用候補者名簿登録申込書(障がい者対象)に必要事項を記入して、障がい者手帳を添付のうえ、人事課に提出してください。

提出書類

申込書はダウンロードできます。また、人事課(市役所4階)でも配布しています。
※住所、氏名などの個人情報は、選考および任用事務の目的以外の使用や第三者への提供はしません。
※提出書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。

提出先

郵送

818-8686(住所不要)

筑紫野市役所 企画政策部 人事課 行政管理担当 宛

持参

人事課(市役所4階) 8時30分~17時(土日祝日を除く)

勤務条件など

勤務条件などの詳細については、任用の必要が生じた場合に、担当部署より説明します。

業務内容

所管による(データ入力、通知書などの発送作業、書類整理などの事務補助業務、その他必要な業務)

任用期間

任用期間は、1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)以内の必要期間です。
また、任用後1か月間は、条件付採用期間です。

勤務形態

週30時間(原則、1日当たり6時間、週5日勤務)
業務の内容によって勤務時間が異なることもあります。

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

休暇

年次有給休暇、夏季休暇などがあります

給与・社会保険

  1. 給与

月額150,588円程度(週30時間の場合)
※通勤手当や期末・勤勉手当の支給制度があります。
通勤手当は最短通勤距離、通勤方法に応じて支給します。

  1. 社会保険など

共済組合、厚生年金および雇用保険が適用されます。
※保険料の本人負担があります。​

服務及び懲戒

 地方公務員法上の服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、営利企業への従事等の制限(パートタイム勤務の者を除く)等)が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。​

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