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筑紫野市教育振興基本計画を策定しました
筑紫野市教育振興基本計画
教育基本法第17条第2項の規定において、地方公共団体は、国の教育振興基本計画を参考にして、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めることが求められています。本市においても、令和6年度の教育施策について教育振興基本計画を策定しました。
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