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筑紫野市教育振興基本計画を策定しました
筑紫野市教育振興基本計画
教育基本法第17条第2項の規定において、地方公共団体は、国の教育振興基本計画を参考にして、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めることが求められています。本市においても、令和8年度の教育施策について教育振興基本計画を策定しました。
筑紫野市の教育3か年ビジョン
教育振興基本計画に掲げる諸事業のうち、重点的に取り組むべき内容について、今後3年間(令和8年度から令和10年度)の具体的な進捗の見通しを示す「筑紫野市の教育3か年ビジョン」を作成しました。
各事業の関係者と、目的のみならず手段やスケジュールを共有し、着実な実施・目標の達成を目指していきます。
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