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筑紫野市創業支援事業のご案内
筑紫野市では平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、創業を目指す人への支援を強化するため「筑紫野市創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日付けで経済産業省から認定を受けました。
(参考)創業支援等事業計画の概要図 [PDFファイル/724KB]
創業支援等事業計画の概要
相談窓口の設置
筑紫野市商工観光課および筑紫野市商工会に創業に関する相談窓口を設置します。
空き店舗利用促進事業
中心市街地における空き店舗を借り受け、事業を営む人に対し、賃料の一部を補助します。
※詳しくは、空き店舗利用促進補助制度のページをご覧ください。
空き店舗利用促進補助制度ページへのリンク(内部リンク)
令和7年度筑紫野市特定創業支援等事業「ちくしの創業塾」について
筑紫野市商工会では例年経営講習会を開催しておりますが、昨年度に引き続きオンデマンド形式による講習会を開催します。
※ 筑紫野市内で創業予定(または創業後5年未満)の方が受講対象です。
受講後、受講者からの申請により、市が受講証明書を交付します。証明書が交付された方はさまざまなメリットを受けることができます。
配信期間 | 令和7年6月30日(月曜日)から令和8年2月28日(土曜日) |
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内容 (各テーマ2時間) |
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受講料 | 無料 ※受講には、ネット環境が整ったパソコンまたはスマホ、タブレットが必要です。ネット接続に係る通信料などは受講者負担となります。 |
申込方法 | ファックス、専用ページのいずれかでお申し込みください。 ※お申し込みの際にはメールアドレスが必要となります。 |
申し込み先 |
筑紫野市商工会 |
詳しくは、筑紫野市商工会ホームページをご覧ください。
特定創業支援等事業を受けるメリット
(1)会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社等を設立する際の登録免許税が軽減されます。
※株式会社又は合同会社は資本金の0.7% → 0.35%
最低税額が15万円 → 7万5千円 (合同会社は6万円 → 3万円)
※軽減を受けるためには、会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に証明書原本を法務局へ提出する必要があります。
※他の市区町村で創業する場合や合名会社及び合資会社は、軽減を受けることができません。
(2)創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用することができます。
※別途審査を受ける必要があります。詳しくは、信用保証協会のホームページ等をご確認ください。
(3)日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
※別途審査を受ける必要があります。詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ等をご確認ください。
※他の市町村で創業する場合は、対象外となります。
受講証明書の交付申請について
※市へ申請した後、証明書交付まで概ね1週間かかります。
【対象者】
市内で創業(予定)し、事業内容などが具体的に決定しており、筑紫野市特定創業支援等事業を受講した最終日から1年以内で、下記1又は2のいずれかに該当する方
1. 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人で、申請日から6月以内に創業を予定している方)
2. 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
【提出書類】
1. 創業を行おうとする方
・交付申請書(住所は住民票上の住所を記載)申請書様式(両面) [PDFファイル/188KB]
・創業計画書
・本人確認書類(運転免許証などの写し)
・筑紫野市商工会が発行する特定創業支援等事業の受講修了証の写し
2. 創業後5年未満の方は、上記1に加え下記のいずれかの書類が必要です。
・個人事業主 税務署に提出した開業届の写し
・法人 事業所の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
【手数料】
無料
【受講証明書の有効期限】
※下記の1・2のうち早い日付
1. 令和9年3月31日
2. 創業している方は、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
【申請書提出先】
筑紫野市環境経済部商工観光課(市役所3階)
リンク
・福岡県信用保証協会<外部リンク>
・日本政策金融公庫<外部リンク>
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