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筑紫野市創業支援事業について

記事ID:0003579 更新日:2023年5月12日更新 印刷ページ表示

筑紫野市では平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、創業を目指す人への支援を強化するため「筑紫野市創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日付けで経済産業省から認定を受けました。

創業支援事業計画の概要

相談窓口の設置

筑紫野市役所商工観光課および筑紫野市商工会に創業に関する相談窓口を設置します。

空き店舗利用促進事業

中心市街地における空き店舗を借り受け、事業を営む人に対し、賃料の一部を補助します。
※詳細は、空き店舗利用促進補助制度のページをご覧ください。
空き店舗利用促進補助制度ページへのリンク(内部リンク)

令和5年度筑紫野市特定創業支援事業「ちくしの創業塾」について

筑紫野市商工会では例年経営講習会を開催しておりますが、昨年度に引き続きオンデマンド形式による講習会を開催します。

募集要項
配信期間 令和5年5月15日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)

内容

(各テーマ2時間)

  1. 創業と経営
  2. 会計と税金
  3. 労務と財務
  4. マーケティング
受講料 無料
※受講には、ネット環境が整ったパソコンまたはスマホ、タブレットが必要です。ネット接続に係る通信料などは受講者負担となります。
申込方法 電話、ファックス、専用ページのいずれかでお申し込みください。
※お申し込みの際にはメールアドレスが必要となります。
申し込み先 筑紫野市商工会 担当 若杉
郵便番号818-0058
筑紫野市湯町3-2-5
電話番号 092-922-2361
ファックス番号 092-921-1029
専用ページ https://forms.gle/jUvuvJVcC75oxwV16<外部リンク> QRコードはコチラ [その他のファイル/361B]

詳しくは、筑紫野市商工会ホームページをご覧ください。

受講した人からの申請により、証明書を発行します。証明書が発行された人は以下の優遇措置を受けることができます。
※優遇措置については、それぞれ一定の条件を満たす必要があります。

登録免許税の軽減

株式会社などを設立する際の登録免許税が軽減されます。

創業関連保証の利用開始月の前倒し

創業2カ月前から対象となる創業関連保証が、事業開始の6カ月前から利用できます。

日本政策金融公庫による「新創業融資制度」利用時の自己資金要件等の撤廃

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、自己資金要件を満たしたものとして、同制度を利用することができます。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金が利用できます。

参考資料

創業支援事業計画の概要図[PDFファイル/195KB]

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