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空き店舗利用促進補助金の対象エリアを拡大します。

記事ID:0002953 更新日:2026年9月9日更新 印刷ページ表示

指定地域(補助金対象エリア)の拡大について

 空き店舗利用促進事業補助金は、起業家および商業者への支援ならびに地域の活性化に貢献することを目的に、指定地域内で空き店舗を利用して開業する事業者に対し、その店舗賃料の一部を補助します。この度、令和8年10月1日より西鉄二日市駅及びJR二日市駅周辺に加え、都市計画法上の商業地域・近隣商業地域を指定地域に加え、補助金の対象エリアを拡大しました。

指定地域(補助金対象エリア) [PDFファイル/2.65MB]

その他、補助金対象の要件については下記をご確認ください。

補助金の対象となる人

 補助金の対象となる人は指定地域内において空き店舗を借り上げ、小売業、飲食業および生活関連サービス業(風俗業・夜間のみの営業を除く)のお店を開業しようとする人です。計画段階で筑紫野市商工会の経営計画や資金計画に対する指導を受けた上で、開業前に申請する必要があります。必ず事前にご相談ください。また対象業種については日本標準産業分類による業種区分により判断します。計画の業種について個別にお問い合わせください。

※下記に該当する人は補助金の対象外です。

  1. 対象区域内での店舗閉店後、6カ月以内の人
  2. 第三者への転貸を目的に空き店舗を賃借する人
  3. 空き店舗の賃借に対し国または地方公共団体等の補助を受けている人
  4. 空き店舗の賃貸借契約の期間が1年未満の人
  5. 店舗として営業がされない事業(事務所等)をする人
  6. 市税等の滞納がある人
  7. その他市長が適当でないと認める人

補助金の対象となる空き店舗

  1. 指定地域内にあるもの
  2. 大規模小売店舗立地法の規程による大規模小売店舗内でないもの
  3. 1年以上継続して利用されていないもの

補助対象経費

 毎月の店舗の家賃(居住部分・敷金・礼金・駐車場・共益費・仲介手数料・諸費用・消費税など除く)

補助金の額

  1. 開業の翌月から1年間 補助対象経費の2分の1 月額上限50,000円
  2. 開業の翌月から1年間を経て2年目 補助対象経費の4分の1 月額上限25,000円

補助金の交付申請および交付について

  1. 計画段階で筑紫野市商工会に事前相談してください。(計画の事前確認)
  2. 申請書に必要書類を添付し、筑紫野市商工会を経由し商工観光課に申請してください。(申請)
  3. 申請および交付は年度ごとに行います。
  4. 6・9・12月に部分払いを受けられます。(部分払申請)
  5. 年度末(3月末)または補助期間の終了月に事業完了報告を行い、その年度の補助金の交付を受けます。

申請書などの様式

 交付申請時

 その他様式

 

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