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セーフティネット保証制度

記事ID:0003411 更新日:2025年11月5日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証の認定について

セーフティネット保証制度とは

 セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づく国の制度で、取引先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

手続きの流れ

  市内に所在地がある中小企業の人が、市へ認定申請書(事実を証明する書類を添付)を提出し、市から認定を受け、認定の日(認定日を含む)から30日以内に希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申込むことが必要です。
 ※市は申請内容を確認後、認定対象と認められる場合に認定書を発行します。(発行までに数日かかります) 
 ※市による認定は、信用保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。改めて信用保証協会および金融機関の審査があります。
 ※セーフティネット保証制度については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット保証)及び第6項(危機関連保証)の概要

概要
1号<外部リンク> 【連鎖倒産防止】
国の指定する大型倒産企業などに売掛金を有している中小企業者
2号<外部リンク> 【取引先企業のリストラなどの事業活動の制限】
国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引があり経営の安定に支障をきたしている中小企業者
3号<外部リンク> 【突発的災害(事故など)】
事故などの突発的災害により売上高などが減少している中小企業者(国の指定する地域および国の指定する業種であること)
4号<外部リンク> 【突発的災害(自然災害など)】
自然災害などの突発的災害の発生により売上高などが減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
5号<外部リンク> 【業況の悪化している業種(全国的)】
全国的な不況業種および全国的に業況の悪化している業種に属し売上高などが減少している中小企業者(国の指定する業種であること)
詳しくは、セーフティネット保証5号認定のページをご覧ください。
6号<外部リンク> 【取引金融機関の破綻】
国の指定した金融機関と取引を行っていて金融取引に支障をきたしている中小企業者
7号<外部リンク> 【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
国が指定した金融機関との取引がありその借入額が減少している中小企業者
8号<外部リンク> 【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者
危機関連保証<外部リンク> 【大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応】
内外の金融秩序の混乱などの事象が突発的に生じたため、著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者

※申請様式のダウンロードおよび申請方法(必要書類)については、5号のみ掲載しています。その他各号については、市へお問い合せ下さい。

認定申請にあたっての注意事項

1. 申請地

「市内に所在地がある中小企業」の「所在地」とは、次のとおりです。
 法人 法人の主たる事業所の所在地(登記の本店所在地)
 個人事業主 中小企業者としての事業活動の本拠(主たる事業所の所在地)

2. 申請印
信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。
※市の窓口へお越しの際は、書類に記入誤りがあった場合の訂正に使用するため、可能な限り実印をお持ちください。

3. 委任状
金融機関が代理申請する場合に限り、委任状(委任者は必ず実印で押印)および委任された金融機関の人の名刺をお持ちください。
委任状 [PDFファイル/145KB]

4. 金額の単位                    
金額の記載は円単位を原則とします。

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