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セーフティネット保証制度

記事ID:0003411 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証認定の取扱いについて

セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証制度は、取引先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。
 中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより信用保険の特例措置の適用対象となります。

 ※申請内容を確認後、認定対象と認められる場合、認定書を発行します。(発行までに数日かかります)

  • 信用保証率は、借入額に対し年0.80パーセント以内の固定の料率が適用されます。
  • 信用保険限度額が別枠となります。

 ※市による認定は、保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。改めて保証協会および金融機関の審査があります。

中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット対象事業者)の概要

概要
1号 〔連鎖倒産防止〕
国の指定する大型倒産企業などに売掛金を有している中小企業者
2号 〔取引先企業のリストラなどの事業活動の制限〕
国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引があり経営の安定に支障をきたしている中小企業者
3号 〔突発的災害(事故など)〕
事故などの突発的災害により売上高などが減少している中小企業者(国の指定する地域および国の指定する業種であること)
4号 〔突発的災害(自然災害など)〕
自然災害などの突発的災害の発生により売上高などが減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
5号 〔業況の悪化している業種(全国的)〕
全国的な不況業種および全国的に業況の悪化している業種に属し売上高などが減少している中小企業者
詳しくは、セーフティネット保証5号認定のページをご覧ください。
6号 〔取引金融機関の破綻〕
国の指定した金融機関と取引を行っていて金融取引に支障をきたしている中小企業者
7号 〔金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整〕
国が指定した金融機関との取引がありその借入額が減少している中小企業者
詳しくは、セーフティネット7号認定のページをご覧ください。
8号 〔金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡〕
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者

※第3号の認定に関して現在筑紫野市は指定を受けておりません。

認定申請にあたっての注意事項

申請地

該当する市町村が申請窓口になります。

  • 法人 法人の主たる事業所の所在地(登記の本店所在地)
  • 個人事業主 中小企業者としての事業活動の本拠(主たる事業所の所在地)
申請印

信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。

金額の単位

金額の記載は円単位を原則とします。

その他

金融機関が代理で申請手続きを行う場合、申請および認定書の受領に関する委任状(委任状[PDFファイル/41KB])(委任状[Wordファイル/31KB])(任意様式でも可)が必要です。

リンク

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