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セーフティネット保証5号認定について

記事ID:0003388 更新日:2025年8月21日更新 印刷ページ表示

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 ※申請内容を確認後、認定対象と認められる場合に認定書を発行します。(発行までに数日かかります)

 ※市による認定は、保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。改めて保証協会および金融機関の審査があります。

5号対象の指定業種について

 セーフティネット5号認定の指定業種に属する事業(以下「指定事業」という)については、中小企業庁のセーフティネット保証制度(5号業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>をご覧ください。

 ※指定業種とは、日本標準産業分類(令和5年7月改定)による細分類業種をいいます。

認定要件について

認定要件
対象者 認定要件及び認定申請書書式
通常 指定事業のみ(兼業含む)を行っている 中小企業者全体における最近3カ月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 5-イ-1 [PDFファイル/160KB]
指定事業と非指定事業を行っている 最近3カ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 5-イ-2 [PDFファイル/163KB]
創業者 指定事業のみ(兼業含む)を行っている 中小企業者全体における最近1カ月の売上高等がその直前3カ月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 5-イ-3 [PDFファイル/163KB]
指定事業と非指定事業を行っている 最近1カ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高等がその直前3カ月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 5-イ-4 [PDFファイル/165KB]
原油価格高騰 指定事業のみ(兼業含む)を行っている (1)中小企業者全体における最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 5-ロ-1 [PDFファイル/170KB](両面)
指定事業と非指定事業を行っている 最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 5-ロ-2 [PDFファイル/173KB](両面)
利益率減少 指定事業のみ(兼業含む)を行っている 中小企業者全体における最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 5-ハ-1 [PDFファイル/162KB]
指定事業と非指定事業を行っている 最近3カ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 5-ハ-2 [PDFファイル/165KB]

※対象者の【創業者】とは、創業後4カ月以上1年3カ月未満の中小企業者です。

※対象者の【兼業】とは、2以上の細分類業種に属する事業を行うことです。

※認定要件の【最近3カ月(または1カ月)】とは、申請月を基準とした直近月としますが、直近月の売上高等が未集計の場合に限り、直近月を最大3カ月まで遡ることができます。

※対象者の【利益率減少】に関しては、個社ではどうにもできない外的要因により原材料費や人件費等が増加したことで、利益率の減少が生じている場合に限り申請が可能です。

※(参考)セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要[PDFファイル/426KB]

 

必要書類について

1.対象者が、【通常】【創業者】【利益率減少】の場合((2)、(3)はコピー可)

  (1) 認定申請書(信用保証申込書と同一の印(実印)が必要)

  (2) 指定事業を営んでいること、氏名、屋号、住所、事業所住所が確認できる書類

  (法人)履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行された商業登記簿謄本)

  (個人)直近の確定申告

  (その他書類)営業許可書、会社案内、ホームページ、商品等のパンフレットなど

 (3) 認定申請書に実績月として記入した月の月別売上高等がわかる書類(残高試算表や売上台帳など)

 (4) 金融機関が代理申請する場合に限り、委任状(委任者は必ず実印で押印)及び委任された金融機関の方の名刺  委任状 [PDFファイル/145KB]

2.対象者が、【原油価格高騰】の場合

 上記(1)から(4)に加えて

 (5) 最近1カ月(または3カ月)および前年同月の原油などの仕入単価、数量、金額が確認できる書類(請求書や伝票など)

認定申請にあたっての注意事項

申請地

該当する市町村が申請窓口になります。

  • 法人 法人の主たる事業所の所在地(登記の本店所在地)
  • 個人事業主 中小企業者としての事業活動の本拠(主たる事業所の所在地)

金額の単位

金額の記載は円単位を原則とします。

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