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工場立地法届出について
平成24年4月1日から工場立地法に基づく届出先・相談窓口が福岡県から筑紫野市へ変わりました。
市内の工場の新設・変更に関する届出や事前相談については、環境経済部商工観光課へお願いします。
工場立地法の目的
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
法の対象となる工場
次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」という)が対象となります。
1 業種の要件
- 製造業(物品の加工業を含む)
- 電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
- ガス供給業
- 熱供給業
2 規模の要件
敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
届出
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届けなければなりません。
届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
(書類の不備などにより審査に10日以上期間を要する場合もありますので事前にご相談ください。)
準則(規則内容)
生産施設面積 | 敷地面積の30~65%以内 |
---|---|
緑地面積 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設面積 | 敷地面積の25%以上 |
※ 環境施設は敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
※ 既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
届出先
郵便番号 818-8686 筑紫野市石崎1-1-1
筑紫野市役所 環境経済部 商工観光課
電話 092-923-1111(代表)
届出書類ダウンロード
届出書類 | 新設 | 変更 | |
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1 | 新設届出の概要[Wordファイル/90KB] | 〇 | × |
2 | 変更届出の概要[Wordファイル/39KB] | × | 〇 |
3 | 種別生産施設面積整理表[Wordファイル/74KB] | △ *1 |
△ *1 |
4 | 〇 | 〇 | |
5 | 〇 | 〇 | |
6 | 特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書[Wordファイル/41KB] | 〇 | 〇 |
7 | 特定工場における生産施設の面積[Wordファイル/27KB] | 〇 | 〇 |
8 | 特定工場における緑地および環境施設の面積および配置[Wordファイル/39KB] | 〇 | 〇 |
9 | 事業概要説明書[Wordファイル/43KB] | 〇 | 〇 |
10 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図[Wordファイル/64KB] | 〇 | 〇 |
11 | 特定工場用地利用状況説明書[Wordファイル/28KB] | 〇 | 〇 |
12 | 特定工場の新設等のための工事の日程[Wordファイル/41KB] | 〇 | 〇 |
*1 生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合のみ作成。
届出書類 | 届出が必要な場合 | |
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13 | 氏名(名称、住所)変更届書[Wordファイル/69KB] | 社名をを変更する場合 |
14 | 特定工場承継届出書[Wordファイル/75KB] | 合併や分社化等により工場を承継する場合 |
15 | 特定工場廃止届[Wordファイル/72KB] | 工場を廃止する場合 |
資料名 | |
---|---|
16 | 工場立地法届出の手引き[Wordファイル/793KB] |
17 | 届出書記載例[Wordファイル/5.0MB] |
18 | Q&A[Wordファイル/66KB] |