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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

記事ID:0002333 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画の概要

 筑紫野市では、中小企業などの労働生産性の向上を図るため、平成30年6月6日施行された「生産性向上特別措置法」(現 中小企業等経営強化法)に基づく「導入促進基本計画」を策定し国の同意を得ました。

 市内に事業所を有する中小企業がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、

  • 一定の要件を満たした新規取得設備(令和5年3月31日までに取得したもの)に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロとします。
  • 資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

1、先端設備等導入計画とは

 「先端設備等導入計画」は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画で、3年から5年間の計画期間内に先端設備等を導入して労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。

(参考)筑紫野市導入促進基本計画 [PDFファイル/80KB]

【概要】
労働生産性に関する目標 年3パーセント以上向上すること
対象地域 筑紫野市内全域
対象業種 事業(全業種)
導入促進基本計画の期間 国が同意した日から5年間(令和5年7月27日まで)
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか

(参考)先端設備等導入計画策定の手引き令和3年6月版(中小企業庁) [PDFファイル/3.34MB]

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画申請日より3年から5年
労働生産性 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
先端設備等の種類 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべてとする
計画内容 国の導入促進指針および市の導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営支援機関において事前確認を行った計画であること

(参考)先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例について

2、認定に当たっての主な要件

  • 筑紫野市内で労働生産性を向上させるための先端設備等の導入を行う予定であること
  • 策定した先端設備等導入計画が、筑紫野市導入促進基本計画に適合するものであること
  • 暴力団または暴力団員およびこれらと密接な関係を有するものでないこと
  • 公序良俗に反する事業を行う者でないこと
  • 先端設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定支援機関において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定方法

先端設備等導入計画の認定方法の画像

3、申請方法

原則として、次の窓口に申請時必要書類一式を直接持って申請してください。
ただし、やむを得ない事情により郵送による申請を希望する場合は事前にご相談ください。

4、必要書類

計画認定申請時の場合

※筑紫野市では、提出前に自己チェックをお願いしています。下記よりダウンロードし、提出前にチェックをお願いします。記入してチェックリストは申請の際に提出してください。

計画変更申請の場合

5、認定書の受領方法

申請時に認定書の受け取り方法をお伝えください。(窓口または郵送)

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