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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
筑紫野市は国から「導入促進基本計画」の同意を受けましたので、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」が「導入促進基本計画」の内容に沿っている場合は、筑紫野市から計画の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業者は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
1、認定の対象となる事業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、以下の要件を満たす事業者となります。
- 筑紫野市内で、一定期間内に労働生産性を向上させるための先端設備などの導入を行う予定であること。
- 「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が筑紫野市導入促進基本計画 [PDFファイル/150KB]に沿っていること。
- 暴力団または暴力団員およびこれらと密接な関係を有する者でないこと。
- 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者
業種種類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業員の数」は、いずれか該当すれば中小企業者になります。
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
※ 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なりますので、ご注意ください。(資本金額1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)、従業員1,000人以下の個人事業主が対象です)
2、先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、以下の要件に合致する場合に認定を受けることができます。
計画期間 | 3年間、4年間、5年間 |
---|---|
労働生産性 | 計画期間において、基準年度比(直近の事業年度)で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること |
投資利益率※1 | 計画期間において、投資利益率が年平均5パーセント以上となること |
先端設備などの種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備 (減価償却資産の種類※2) |
認定対象 | ・筑紫野市導入促進基本計画 [PDFファイル/150KB]に沿っているもの ・先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
※1 投資利益率は固定資産税の特例措置を受ける場合のみ認定要件となります。
※2 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なります。(一部設備は、固定資産税の特例措置の対象となりません)
3、先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ
対象の確認
適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続きなどを確認。
先端設備等導入計画の作成
1. 筑紫野市が策定した「筑紫野市導入促進基本計画 [PDFファイル/150KB]」の内容に沿っていることを確認。
2. 認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の内容確認を依頼。
※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ(認定支援機関検索)<外部リンク>をご参照ください。
【確認を依頼する内容】
- 計画に記載した直接この事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント以上向上するか
- 年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれるか(固定資産税の特例措置を受ける場合)
3. 賃上げ方針を計画に位置づける場合は、従業員に賃上げ方針を説明。
先端設備等導入計画の申請
- 申請書類一式を筑紫野市商工観光課まで提出(窓口もしくは郵送)。
- 筑紫野市において、審査の上、計画を認定する場合は、認定通知書を交付(審査には3週間から4週間ほどかかりますので、期間に余裕を持って手続きを進めてください)。
先端設備等導入計画の認定後
- 先端設備等導入計画の認定後に、設備を設置(計画の認定前に導入した設備は対象となりません)。
- 取得した先端設備などが固定資産税の対象となる場合は、税務申告を行う。
4、先端設備等導入計画の申請手続きについて
申請書類の作成前に、先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.59MB]をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。
また、申請書などの記載例は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
- 認定支援機関確認書 [Wordファイル/23KB]
- 役員名簿 [Excelファイル/26KB](収集した個人情報は、認定にあたり、暴力団排除のため福岡県警察への照会確認に使用します)
- 市から認定書の郵送を希望する場合は、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付)
固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合
1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
※認定経営革新等支援機関への依頼にあたっては、下記書類を作成ください。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/24KB]
- (参考)5設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/17KB]
- 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/26KB]
2. リース契約見積書およびリース事業協会が確認した軽減額計算書
※ 固定資産税の軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ提出が必要です。
3. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]
※賃上げ表明を行った場合のみ提出が必要です。
5、計画の変更手続きについて
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得、労働生産性に影響を及ぼす変更など)する場合は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。また、申請書などの記載例については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
※前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 - 変更認定申請に係る添付書類 [Wordファイル/23KB]
- 前回認定を受けた先端設備等導入計画の写し
※変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください。 - 認定支援機関確認書 [Wordファイル/23KB]
- 市から認定書の郵送を希望する場合は、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付)
固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合
1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
※認定経営革新等支援機関への依頼にあたっては、下記書類を作成ください。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/24KB]
- (参考)5設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/17KB]
- 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/26KB]
2. リース契約見積書およびリース事業協会が確認した軽減額計算書
※固定資産税の軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ提出が必要です。
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