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飼い主のいない猫について

記事ID:0003710 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

さくら耳の猫

飼い主のいない猫とは?地域猫活動って?地域猫活動に対する支援どうして駆除できないの?法律が改正されました!

飼い主のいない猫とは? 

 いわゆる野良猫のことで、特定の管理者を持たず、外で暮らしている猫を指します。飼い主のいない猫の中には、地域のボランティアによって管理され、見守られている猫がいます。これを「地域猫」といい、外で飼われている猫との見分けはつきにくいですが、「一世帯を超える人がエサをあげている」こと、「里親が見つかれば、譲渡できること」の二つが飼い猫と異なる点です。反対に、飼い猫は、最後まで飼い主が責任をもって飼わなければいけません。詳しい違いは次のとおりです。

飼い主のいない猫、飼い猫、地域猫の見分け方
飼い主のいない猫、飼い猫、地域猫の見分け方[PDFファイル/218KB]

 飼い主のいない猫の増加によるふん尿や鳴き声で困っている人はたくさんいます。その一方で、猫をかわいそうに思い、助けてあげたいと思う人もいます。

 現在、猫による生活への被害を軽減するために、さまざまな取り組みが行われています。

地域猫活動って? 

 飼い主のいない猫を「捕獲(Trap)し」、「不妊去勢手術(Neuter)を行い」、「元の場所に戻す(Return)」活動を、「T(ティー)N(エヌ)R(アール)活動」といいます。このことにより、猫が増えることを防ぎ、生活被害を軽減させ、数年かけて野良猫を減らすことを目指します。

 TNR活動に加え、地域住民の合意のもと、住民が主体となってエサやトイレの管理、里親探しなどを行うことを「地域猫活動」といい、筑紫野市でもこの活動を推奨しています。

地域猫活動の詳細については、福岡県のホームページをご覧ください。

福岡県のホームページ<外部リンク>

地域猫活動に対する支援

筑紫野市地域猫活動団体補助金

 飼い主のいない猫による地域問題の減少を図り、市民の快適な生活環境を確保することを目的として、市内で活動する地域猫活動団体に対し、筑紫野市地域猫活動団体補助金を交付します。

筑紫野市地域猫活動団体補助金交付要綱による猫の不妊去勢手術(補助上限額)
オス メス ワクチン接種・ウイルス検査
16,000円(税込) 26,000円(税込) 6,000円(税込)

※申請にあたっては、地域猫活動を十分に実施できるか確認するため、市との協議が必要です。希望する団体は下記の問い合わせ先までお尋ねください。

どうぶつ基金「さくらねこ無料不妊手術」(行政枠)

 筑紫野市では、公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。

 「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や殺処分の減少に貢献する活動です。

公益財団法人どうぶつ基金(さくらねこ不妊手術事業)のホームページ<外部リンク>

※申請にあたっては市との協議が必要です。希望する人は下記の問い合わせ先までお尋ねください。

※市を経由せず、個人で申し込むことも可能です。(一般枠)詳しくはどうぶつ基金ホームページをご覧ください。

福岡県獣医師会による「あすなろ猫事業」

 福岡県獣医師会では、飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術を行っており、通常より低い自己負担額で手術を受けることができます。この事業による自己負担額は次のとおりです。詳細については、福岡県獣医師会のホームページをご覧ください。

 福岡県獣医師会のホームページ<外部リンク>

あすなろ猫事業による猫の不妊去勢手術
オス(自己負担額) メス(自己負担額)
5,500円(税込) 11,000円(税込)

どうして駆除できないの? 

 「動物愛護管理法」が改正され、猫を含む愛護動物をみだりに傷つけたり、殺傷したりすることが禁止されたことで、保健所等が安易に飼い主のいない猫を引き取ることができなくなったためです。

 また、殺処分によって周辺の猫がいなくなったとしても、飼い猫の放し飼いや無責任なエサやりなどが続けば、他の地域から再び猫が入ってくることにつながります。

 猫に関する地域のトラブルは、それらの行為が改められない限り、根本的には解決しません。そのため、地域全体で問題解決の方法を考えていく必要があります。

「動物愛護管理法」が改正されました! 

 動物取扱業のさらなる適正化と、動物の不適切な取り扱いへの対応の強化を目的に、「動物の愛護および管理に関する法律(通称「動物愛護管理法」)」が改正され、令和2年6月1日に施行されました。法律の改正内容のうち、ペットの飼い主や、飼い主のいない猫に関係する改正点は次のとおりです。

動物の所有者(飼い主)に対する責務の明確化

 動物を飼っている人は、ペットの健康や安全を守り、ペットが人に害を与えたり、迷惑をかけたりすることのないように努めなければいけません。今回の改正で、具体的な責務については、「環境大臣が定めた基準によること」となりました。基準については、環境省のホームページをご覧ください。

環境省のホームページ<外部リンク>

動物の適正飼養のための規制の強化

繁殖防止の義務化

 ペットが繁殖し、適切に飼うことができなくなるおそれがあるときには、繁殖を防止するため、不妊去勢手術などを行うことが、飼い主の義務として定められました。

特定動物の飼養に関する規制の強化

 トラやクマ、ワニ、マムシなどの人に危害を加えるおそれのある危険な動物を、「特定動物」といいます。今回の改正で、特定動物を愛玩目的で飼うことが禁止されました。また、これらの特定動物の交雑種についても、特定動物の定義に加わりました。特定動物にあたる動物の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。

環境省のホームページ<外部リンク>

動物の虐待等に対する罰則の引き上げ

 動物を傷つけたり、遺棄したりする行為に対する罰則が、以下のとおり引き上げられました。

動物の虐待等に関する罰則
罰則の種類 改正前 現行
殺傷 懲役2年・罰金200万円 懲役5年・罰金500万円
虐待・遺棄 罰金100万円 懲役1年・罰金100万円

マイクロチップの装着 

 令和4年6月1日から、犬猫を販売する事業者には、マイクロチップの装着と登録が義務化されました。このことに伴い、ペットの飼い主に対しても、マイクロチップを装着させることが努力義務になりました。

飼い主のいない犬、猫の引き取りを拒否できる場合の規定

 保健所等が、飼い主のいない犬や猫の引き取りを求められた場合に、それを拒否できる場合が次のとおり規定されました。

  • 周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合
  • その他の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合
 

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