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あき地に繁茂した雑草の除去について

記事ID:0003231 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 あき地に繁茂した雑草が放置されたままだと、犯罪や火災の発生原因となる恐れがあり、かつ、街の美観や清潔な生活環境が保持できなくなります。

 あき地の雑草は所有者(占有者または管理者)の責任で処理しなければいけません。

 所有者等で草刈りができない場合は、造園業者や土木業者または筑紫野市シルバ-人材センタ-に委託して処理する方法(有料)があります。

 夏場は大変混み合うので、すぐに処理できないことがあります。早めに依頼してください。

 参考 筑紫野市シルバー人材センター 電話番号 092-919-7755

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