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改葬するための手続きを知りたい

記事ID:0003212 更新日:2023年2月11日更新 印刷ページ表示

改葬とは

「霊園・墓地が家から遠い」「継承者がいない」といった理由により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。

改葬は、現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂がある市町村での手続きが必要です。

例として次のような場合が対象です。

  • 筑紫野市の納骨堂から筑紫野市の納骨堂へ移動するとき
  • 筑紫野市の納骨堂から他市の納骨堂へ移動するとき

※他市の納骨堂から筑紫野市の納骨堂へ移動するときは、筑紫野市では手続きできません。

手続きの流れ

  1. 埋蔵証明をもらう
  2. 受入証明をもらう
  3. 必要な書類を揃えて改葬許可申請書を提出する
  4. 改葬許可証の交付を受ける
  5. 新しい墓地・納骨堂に遺骨を移す

※改葬許可証は、申請後の書類審査のため、即日の交付ができないことがあります。手続きは余裕を持って行ってください。

改葬手続きの手順

改葬手続き手順(フロー図) [PDFファイル/84KB] 

実際の手続き

1.埋蔵証明をもらう

現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に、遺骨が納められている事実を証明してもらいます。

「改葬許可申請書兼許可証」に記名押印してもらうか、管理者に「埋蔵証明書」を発行してもらうか、いずれかになります。

様式一覧

2.受入証明をもらう

遺骨を移す先の墓地・納骨堂の管理者(霊園、寺院の代表者など)から、遺骨を受け入れることが可能であることを証明してもらいます。

「受入証明書」に記名押印してもらうか、管理者が発行する「墓所使用承諾証」や「永代使用許可書」を発行してもらうか、いずれかになります。

様式一覧

3.必要な書類を揃えて改葬許可申請書を提出する

次の内容を「改葬許可申請書兼許可証」に記入し、市役所2階環境課窓口へ提出してください。

  • 申請者
  • 現墓地および新墓地の場所(所在地、名称)
  • 死亡者(改葬する遺骨)の状況(本籍、住所(亡くなった当時のもの)、氏名など)
  • 埋葬または火葬の場所(所在地、名称)、埋葬または火葬した年月日

※複数の遺骨を改葬するときは、「継紙」に記入してください。

※改葬許可の申請者が、墓地・納骨堂の使用者と異なる場合は、使用者の「承諾書」が必要です。

※改葬許可の申請者が市役所に来られないときは「委任状」が必要です。

様式一覧

必要なもの

  • 改葬許可申請書兼許可証
  • 受入証明書
  • 申請者の本人確認ができる書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)​
  • 必要に応じて、「承諾書」または「委任状」

4.改葬許可証の交付を受ける

申請内容を確認の上、改葬許可証を交付します。

※申請を受けてから、許可証を交付するまで1週間程度かかる場合があります。

5.新しい墓地・納骨堂に遺骨を移す

新しい墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納骨します。

※この時、管理者が「改葬許可証」を預かります。

郵便申請

 郵便で申請する場合は、申請書などに加えて、次のものを同封してください。

  • 切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入してください)
  • 申請者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、年金手帳、各種医療証など)のコピー

(注意)

  • 記載事項の確認をさせていただく場合がありますので、日中連絡が取れる電話番号を記入してください。
  • 書類に不備がある場合はこちらで記入することはできません。環境課窓口に来ていただくか、返送することになります。

よくある質問

質問1 改葬先の墓地・納骨堂が決まっていません。改葬手続きはできますか?

できません。事前に改葬先を決めてください。

 

質問2 筑紫野市で墓地を購入しました。筑紫野市役所で改葬手続きはできますか?

(A)現在使用している墓地・納骨堂が筑紫野市にある場合 → 筑紫野市環境課で手続きできます。
(B)現在使用している墓地・納骨堂が筑紫野市以外にある場合 → 筑紫野市では手続きできません。現在使用している墓地・納骨堂がある市区町村での手続きをお願いします。

 

質問3 改葬する遺骨が8人分あります。書類は何を出せばよいですか?

改葬許可申請書兼許可証、継紙、受入証明書が必要です。
改葬許可申請書兼許可証の表に1人目、裏に2人目から5人目、継紙に6人目から8人目を記入してください。

様式一覧

 

質問4 改葬の手続きをするのに費用はかかりますか?

無料です。

 

質問5 郵便で「改葬許可証」の交付を受けることはできますか?

回答5 できます。詳細は「郵便申請」をご覧ください。

 

質問6 海外に居住している親族や海外旅行中の親族が海外で死亡しました。海外で火葬した焼骨を筑紫野市のお墓に入れたいのですが、どのような手続きをしたらよいでしょうか?

本来、改葬には該当しませんが、特例として、焼骨の現に存する地または死亡の届出を受理した市区町村で改葬許可証を交付します。筑紫野市がその地に該当する場合は、環境課にご相談ください。

 

質問7 納骨している遺骨の一部を、他の墓地・納骨堂へ移したい。

遺骨の一部を他の墓地・納骨堂へ移すことを「分骨」といいます。
【火葬の際に分骨する場合】
事前に火葬場(斎場)へ相談してください。
【納骨済みの遺骨を分骨する場合】
現在お骨が埋葬または納骨されている墓地・納骨堂の管理者から納骨の事実を証する証明書を作ってもらい、直接分骨先の墓地等で納骨の手続きをしてください。市町村の許可は必要ありません。

様式一覧

筑紫野市内の墓地、納骨堂から遺骨を移すとき

複数の遺骨を改葬するとき

改葬先墓地・納骨堂の受入証明書様式

※「墓所使用承諾証」、「永代使用許可書」の写しを提出する場合は不要です。

申請者と墓地等使用者が異なるとき

※記入は、使用者本人の自筆にてお願いします。

申請者と窓口に来る人が異なるとき

※記入は、申請者本人の自筆にてお願いします。

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