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浄化槽の維持管理をしましょう

記事ID:0002846 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 浄化槽は、微生物の働きで汚泥を処理する施設であり、私たちに快適な生活をもたらしてくれます。しかし、浄化槽を正しく使わないと河川や海などを汚す原因となります。

浄化槽は正しく使いましょう!

  • 水は適正量を使用しましょう。
  • トイレットペーパー以外のものを流さないでください。
  • ブロアーの電源は切らないでください。

維持管理が大切です

 浄化槽の保守点検や清掃を怠ると、汚水が未処理のままで流れ出したり、悪臭が発生してしまうことになります。浄化槽の保守点検や清掃は、必ず専門業者と契約し定期的に行ってください。

  • 保守点検や清掃は浄化槽法で義務付けられています。必ず行いましょう。
  • 浄化槽を廃止するときは、筑紫保健福祉環境事務所へ届出ましょう。

保守点検業者のお問い合わせ先

  • 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課 電話番号 092-513-5611

清掃業者

  • 株式会社 筑紫野市浄化槽センター 電話番号 092-923-4490

法定検査を受けましょう!

 浄化槽を新しく設置した場合は、使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、本来の性能を有しているか確認するため法定検査(7条検査)を受検することが浄化槽法で義務付けられています。

 また、すべての浄化槽には、定期的な保守点検や清掃に加え、年1回、それらが適正に行われているか確認するため第三者機関による法定検査(11条検査)を受検することが浄化槽法で義務付けられています。(法定検査は、いずれも県の指定検査機関が行います。)

環境にやさしい合併処理浄化槽へ転換しましょう!

 し尿のみしか処理できない単独処理浄化槽や汲み取り式トイレを使用している家庭は、し尿と生活排水を併せて処理できる、環境にやさしい合併処理浄化槽へ転換しましょう。

出前講座を実施しています

 浄化槽協会では、浄化槽や法定検査制度などについて理解を深めていただくため、出前講座を実施しています。ご希望がありましたら、直接協会へお問い合わせください。

浄化槽に関するお問い合わせ先

  • 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課 電話番号 092-513-5611
  • 一般財団法人福岡県浄化槽協会 電話番号 092-947-1800

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