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メジロを愛玩目的で捕獲することはできません!

記事ID:0028342 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

 メジロなどのすべての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で保護されており、許可なく捕まえること(密猟)は禁止されています。(一定の条件の下で狩猟鳥獣を捕獲する場合を除く。)また、違法に捕獲した野鳥の販売や飼養も禁止されています。

 福岡県では、平成23年度まで愛玩飼養を目的とした野鳥の捕獲をメジロのみ1世帯1羽に限り許可していましたが、平成24年4月1日からメジロの愛玩目的の捕獲は許可していません。

 平成23年度までに飼養登録されたメジロについては、その個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年、市町村長の飼養登録の更新が必要です。
 メジロには個体識別のために装着が義務付けられている足環を必ず装着してください。

 野鳥を違法に捕獲したり、違法に捕獲した野鳥を販売、飼養した場合は、鳥獣保護管理法により罰則に処される場合があります。違反者を発見された場合は、下記問い合わせ先に連絡をお願いします。違法捕獲を見つけた場合は、目撃現場から110番通報をお願いします。

問い合わせ先

 福岡県環境部自然環境課野生生物係 

 電話番号 092-643-3367 

詳しくは下記リンク先をご覧ください

 福岡県庁ホームページ「メジロを愛玩目的で捕獲することはできません!」<外部リンク>

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