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動物の虐待や遺棄の禁止について

記事ID:0001096 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 犬や猫等の愛護動物を虐待することや、捨てることは法律で禁止されています。
 動物を飼うことは、その一生に飼い主が責任を持つということです。飼えなくなったからといって、動物を捨てることは絶対にやめましょう!
 また、生まれてくる命に責任を持てないのであれば、飼い主の責任の下で、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。

動物愛護法が改正され、罰則が強化されました。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

改正前 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
改正後 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

愛護動物に対し虐待や遺棄を行った者

改正前 100万円以下の罰金
改正後 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ※愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばとおよびあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの

 ※虐待にあたる行為

  1. 動物を不必要に苦しめる
  2. 正当な理由なく動物を殺したり傷つける
  3. 必要な世話を怠たったりケガや病気の治療をせずに放置する
  4. 充分な餌や水を与えない(ネグレクト)

動物の遺棄による被害

遺棄された動物が、住みついた先の地域でゴミを荒らしたり、フンをすることで、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。

飼い主の責任

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えることになります。一度動物を飼い始めたら責任をもって最期まで飼いましょう。

虐待や遺棄の禁止(環境省ホームぺージより)<外部リンク>

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