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令和7年度分のブロック塀等撤去費補助金の受付を開始しました
ブロック塀の安全点検を行いましょう
平成17年3月20日に発生した福岡県西方沖地震や、平成28年4月14日、16日に発生した熊本地震、また、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震などでは、多くのブロック塀の倒壊により、多数の死傷者が発生しています。
倒壊したブロック塀は、死傷者を出すだけではなく、道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動の妨げとなる場合があります。このような事態が起きないよう日頃から安全点検を行うことは所有者の責任です。
次のチェックポイントを参考にブロック塀の点検をしてみましょう。
自己診断の方法
主なチェックポイントは次のとおりです。気になる点が1つでもあれば塀を造った施工者や、建築士などの専門家に相談しましょう。
- 塀の中に鉄筋が入っていますか?
塀の中に直径9ミリメートルの鉄筋が縦横ともに80センチメートル間隔に入ってるか確認してください。 - 塀の傾き・ひび割れはありませんか?
塀が傾いていたり、ひび割れていたりしていませんか?また、鉄筋が錆びていないか調べてください。 - 塀の高さが高すぎていませんか?
塀の高さはが、地盤面から2メートル以下か調べてみてください。 - 鉄筋コンクリートの基礎はありますか?また、根入りの深さは十分ですか?
鉄筋コンクリートの基礎は、地盤面から30センチメートル以上の根入れがされていることが必要です。
(「根入れ」とは、基礎のうち土の中に入っている部分のことをいいます) - 控壁(ひかえかべ)はありますか?
高さが1.2メートルを超える場合は、塀の長さ3.4メートルごとに控壁が必要です。また、控壁の長さは、40センチメートル以上か確認してください。
ブロック塀に関する資料
所有しているブロック塀が人を傷つけないように適切な対策をお願いします。
また、自分のブロック塀ではない場合でも、危ないブロック塀がある場所が分かっていれば、避けて通るなどの対策は立てられます。
身近なブロック塀の点検に役立ててください。
ブロック塀撤去費補助金について
筑紫野市では、震災時におけるブロック塀などの倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的として、道路に面する危険なブロック塀などの撤去費用の一部を補助する制度を平成31年4月から開始しています。
交付には諸条件がありますので、この補助を受けるときは、工事の契約前に、都市計画課へ相談してください。
令和7年度分の補助金は、4月1日より受付を開始しました。
補助金の申請を予定している人は、事前に都市計画課へご相談ください。
市職員が現地調査などを行い、補助対象になるか確認してご連絡します。
予算がなくなり次第終了します。
補助対象者
次のすべてに該当するもの
- ブロック塀などの所有者または管理者(管理者の場合は、所有者の承諾が必要です。)
- 市税の滞納がない
- 暴力団関係者でない
- 他の制度の補助を受けていない
- 過去にこの補助を受けていない
対象となる塀
次のすべてに該当するもの
- 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)
- 道路に面している(隣地との境界にあるものは補助対象外)
- 道路からの高さが1メートル以上
- 診断により危険であると判定されたもの
対象ブロック塀等の例 配置
対象ブロック塀等の例 断面
補助対象となる工事
市内の施工業者が請け負い、対象ブロック塀等の全部または一部を撤去する工事が対象です。
なお、一部を撤去する工事は、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 補助対象工事の完了後に診断カルテの総合評点が70点以上となるもの
- 補助対象工事の完了後に道路に面する高さが1.2メートル以下となるもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
詳細については、担当課までお問い合わせください。
補助金の額
次のうち、低い方の額(上限16万円)
- 撤去するブロック塀などの長さ(メートル)に8,000円を乗じた額
- 撤去に要する経費のうち、対象となる額の3分の2の額
補助金の申請手続きの流れ
*市内の施工業者が請け負う撤去工事が対象です。
*補助金交付申請前に工事を行った場合は、対象になりません。
申請書関係のダウンロード
- ブロック塀等撤去費補助金交付申請書 [PDFファイル/111KB]※工事を行う前に申請する必要があります。
- ブロック塀等の診断カルテ [PDFファイル/120KB]
- ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書 [PDFファイル/83KB]
- ブロック塀等撤去費補助金交付請求書[PDFファイル/75KB]
- 誓約書 [PDFファイル/88KB]
事例紹介
施工前
施行後
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