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過年度の介護保険料の還付未処理について(お詫び)

記事ID:0041473 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上の高齢者)が亡くなられたことに伴い、介護保険料の特別徴収(年金天引き)で還付が発生した場合において、還付請求のあった一部の相続人に還付がなされていなかったことが判明しました。

対象の方につきましては、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要については以下のとおりです。

対象の方

令和3年8月から令和6年3月までの期間でお亡くなりになり、介護保険料の特別徴収の還付が発生した方のうち一部の方

対象人数および金額

49人 475,612円

原因

  • 特別徴収された介護保険料については、年金保険者(日本年金機構など)から取り扱いの通知があるまで保留する必要があります。
  • 年金保険者からの通知をもとに介護保険料を相続人へ還付するか、または年金保険者に返還するかが確定します。
  • 還付および返還が確定する期間については、年金保険者に対して死亡の手続きが行われる時期などにより、一定の期間を要します。
  • 今回、一定期間経過後、年金保険者からの通知が確認できない方について、年金保険者へ還付および返還の可否について直接確認しすみやかに判断すべきところ、事務の引き継ぎがうまく行われておらず、確認されないまま未処理となり還付がなされていなかったものです。

対応

還付がなされていない方には、文書にて謝罪および経緯を説明し、すみやかに還付の手続きを行います。

再発防止策

今後は、相続人への還付手続きが確実に行われるよう、年金保険者への確認を確実に実施すること、事務処理マニュアルの精査、引継ぎの徹底を図ることなどにより、再発防止に努めてまいります。

本件に便乗した還付金詐欺にご注意

この件について、保険料還付の手続きに際し市職員がATMでの操作またはキャッシュカードのお預かりを求めることはありません。
少しでも不審な点を感じた場合は、高齢者支援課介護保険担当(代表 092-923-1111)へご確認ください。

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