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過年度の介護保険料の賦課誤りについて(お詫び)

記事ID:0033097 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

 所得税・住民税の修正申告などに伴い、介護保険料を遡って変更(賦課決定)した一部の被保険者の保険料について、誤って過大に徴収または還付していたことが判明しました。対象の方には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 概要については以下のとおりです。

対象期間

平成28年度から令和3年度の介護保険料(平成30年度から令和5年度変更分)

対象者数および金額

  • 介護保険料を過大に徴収した人数および金額 6人 165,380円
  • 介護保険料を誤って還付した人数および金額 7人 139,890円

原因

 平成27年4月に介護保険法が改正され、第200条の2において、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」と規定され、賦課決定の期間制限が設けられました。
 「最初の保険料の納期」について、特別徴収(年金からの徴収)においては、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところを、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期の納期限である6月30日としてしまい、その翌日を起算日として上記期間の算定を行っていました。
 特別徴収の被保険者の保険料を変更(賦課決定)できる期間は、その年度から2年後の5月10日までとなりますが、以上の理由により、上記対象者について、誤って5月11日から6月30日までの期間に変更(賦課決定)していました。

対応

 保険料を過大に徴収した方には、謝罪および経緯を説明し、返還する手続きを行っています。なお、誤って還付した方については、賦課決定ができる期間を過ぎていることから、返還を求めません。

再発防止策

 法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、法解釈に疑義がある場合は国・県に照会して正確な情報把握をすることなどにより、誤りがないよう再発防止に努めてまいります。

本件に便乗した還付金詐欺にご注意

 この件について、保険料還付の手続きに際し市職員がATMでの操作またはキャッシュカードのお預かりを求めることはありません。少しでも不審な点を感じた場合は、高齢者支援課介護保険担当(代表092-923-1111)へご確認ください。

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