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住民税非課税世帯へのこども加算の支給について
制度の概要
物価高騰などに直面している住民税非課税世帯への物価高騰追加支援給付金(1世帯当たり7万円)を支給した世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。
注意事項
- 他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、またはこの世帯の世帯主であった人を含む世帯は、対象外となります。
- 住民税の申告がお済みでない人で、均等割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
- 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税非課税(均等割額が0円)となった人については、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 住民税非課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
支給対象
令和5年12月1日時点で筑紫野市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税者で構成される世帯(住民税非課税世帯)
給付額
世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円を世帯主に支給します。
(注)1世帯1回限りです。
(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
支給時期
令和6年3月15日(金曜日)支給予定
※上記日程の支給対象は、次の「手続きについて」における「1 支給のお知らせ」が届く世帯。
「2 確認書が届く世帯」「3 市から通知が届かない世帯」については、必要な手続きが済み次第、順次支給します。
※支給決定後、支給決定通知を郵送します。
手続きについて
1 支給のお知らせが届く世帯
以下の1から3のすべてに該当する世帯には、「住民税非課税世帯への物価高騰支援給付金給付世帯こども加算の支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」)を令和6年2月21日(水曜日)に発送します。
1.筑紫野市で令和5年度「住民税非課税世帯への物価高騰追加支援給付金(7万円。以下、7万円給付金)を受け取った世帯
2.令和5年度の世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯
3.令和5年12月1日時点で、世帯員に18歳以下の児童がいる世帯
「支給のお知らせ」が届いた世帯で、7万円給付金と同じ口座に支給を希望する場合は、手続きは必要ありません。
なお、支給口座を変更する場合や、給付金を辞退する場合は、手続きが必要です。
※別住所に加算対象となる児童がいる場合や基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した児童がいる場合は、コールセンターにお問い合わせください。
2 確認書が届く世帯
7万円給付金を筑紫野市で受給していない世帯には、筑紫野市住民税非課税世帯への物価高騰支援給付金給付世帯こども加算支給要件確認書(以下、確認書)を令和6年2月21日(水曜日)に発送します。
ご希望の支給口座の記入および必要書類を貼付して返送してください。返送受付後、指定の口座に支給します。
3 市から通知が届かない世帯
支給対象に該当するが、市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない世帯については、コールセンターにお問い合わせください。「申請書」をお送りしますので、必要事項を記入、必要書類を添付した上でご返送ください。
申請期限
令和6年6月28日(金曜日) ※消印有効
問い合わせ先
筑紫野市物価高騰支援給付金コールセンター
電話番号:092-923-1139(受付時間:平日9時から16時まで)
給付金に対する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに市や警察にご連絡ください。