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均等割のみ課税世帯への給付金およびこども加算の支給について

記事ID:0033275 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 物価高騰などに直面している住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
 対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

注意事項

  • 他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、またはこの世帯の世帯主であった人を含む世帯は、対象外となります。
  • 住民税の申告がお済みでない人で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
  • 租税条約に基づき、課税を免除された結果、均等割のみ課税(所得割額が0円)となった人については、対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  • 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

支給対象

​ 令和5年12月1日時点で筑紫野市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者もしくは均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成される世帯(住民税均等割のみ課税世帯)

給付額

 1世帯当たり10万円
(同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円を加算して支給します)
(注)1世帯1回限りです。
(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

支給時期

 令和6年3月25日(月曜日)初回支給予定
 
 ※必要書類が市に返送され、一定の期日までに支払いの手続きが完了した世帯に支給します。
 ※支給日は、市から送付する支給決定通知でご確認ください。

手続きについて

 支給対象世帯へ確認書等を令和6年2月28日に発送する予定です。

(1)均等割のみ課税世帯への物価高騰支援給付金(10万円)
 令和5年度住民税所得割が非課税の世帯で、世帯内に18歳以下の児童がいない場合
 「均等割のみ課税世帯への物価高騰支援給付金支給要件確認書」が届きます。
 確認書の内容を確認、記入のうえ、必要書類を添付して同封の封筒で返送してください。
 公金受取口座もしくはご指定の口座に振り込みます。

(2)均等割のみ課税世帯への物価高騰支援給付金とこども加算支給(10万円+子ども1人あたり5万円)
 令和5年度住民税所得割が非課税の世帯で、世帯内に18歳以下の児童がいる場合
 「均等割のみ課税世帯への物価高騰支援給付金及びこども加算支給要件確認書」が届きます。
 確認書の内容を確認、記入のうえ、必要書類を添付して同封の封筒で返送してください。
 公金受取口座もしくはご指定の口座に振り込みます。
給付金とこども加算は別々に振り込みます
※別住所に加算対象となる児童がいる場合や基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した児童がいる場合は、コールセンターにお問い合わせください。

申請期限

 令和6年5月31日(金曜日) ※消印有効

 こども加算の申請のみ、令和6年6月28日まで申請が可能です。

問い合わせ先

 筑紫野市物価高騰支援給付金コールセンター

 電話番号:092-923-1139(受付時間:平日9時から16時まで)

給付金に対する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 自宅などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに市や警察にご連絡ください。

住民税非課税世帯へのこども加算については、こちら

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