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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の実施に係る対応

記事ID:0003480 更新日:2024年8月7日更新 印刷ページ表示
  • 新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から「5類感染症」に移行されたことに伴い、特例接種(※)の内容が変更になりました。

 ※特例接種とは、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に定期予防接種ができない相当な理由があり、やむを得ず規定の接種時期を超えて接種を行う場合は、市の認定により定期予防接種と同様に取り扱うものです。

新型コロナウイルス感染症に起因する事情により、規定の接種時期を逃した時期

長期療養特例

接種可能期間

令和6年3月31日まで

令和6年8月31日まで

令和6年4月1日以降

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定期予防接種を規定の接種時期に接種できなかった場合は、かかりつけ医と相談し、自己負担で接種することができます。接種を希望する場合は、かかりつけの医療機関に問い合わせてください。 

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