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日本脳炎と二種混合ワクチンの予防接種を受けましょう
日本脳炎ウイルスは、コガタアカイエカによって媒介され、感染すると100人から1000人に1人が脳炎症状を発症すると報告されています。発症すると、急性脳炎を引き起こし、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害やけいれん等の症状が現れます。致死率は20%から40%で、幼少児や高齢者では死亡リスクが高く、生存した場合も45%から70%の人に後遺症が残ります。特に、小児の場合は重度の障害を残すことが多いとされています。
日本では、西日本を中心に日本脳炎ウイルスの存在が毎年確認されています。そのウイルスを媒介する蚊が増加する夏は、感染リスクが高くなりますので、夏を迎える前に日本脳炎ワクチンの予防接種を受けるようにしましょう。
また、日本脳炎の第2期は二種混合ワクチンの対象年齢と近いため、同時接種が可能です。接種が完了していない場合は、併せて接種をするようにしましょう。
法律上の対象年齢 | 接種方法 | 望ましい接種時期 | |
---|---|---|---|
第1期 | 生後6カ月から満7歳6カ月に至るまで | 初回 6日以上、標準として28日までの間隔をあけて2回接種 | 3歳 |
追加 初回終了後、6カ月以上経過した時期に1回接種 | 初回接種終了後、おおむね1年の間隔 | ||
第2期 | 満9歳以上満13歳未満 | 1回接種 | 9歳 |
ワクチン名 | 法律上の対象年齢 | 接種方法 | 望ましい接種時期 | |
---|---|---|---|---|
五種混合 四種混合 |
第1期 | 生後2カ月から満7歳6カ月に至るまで | 初回・・20日以上、標準として56日までの間隔をあけて3回接種 |
生後2カ月から12カ月未満 (※五種混合は生後2カ月から7カ月未満) |
追加・・初回終了後、6カ月以上をあけて1回接種 | 1期初回終了後、1年から1年6カ月後 | |||
二種混合 | 第2期 | 満11歳以上満13歳未満 | 1回接種 | 11歳 |
市内実施医療機関
※令和6年度健康パンフレットをご参照ください。 [PDFファイル/150KB]
- 接種の際は、事前に実施医療機関へ予約をしてください。
- 接種履歴が分かる母子手帳を持参してください。
- 予診票は、実施医療機関に設置しています。
特例接種の対象者と接種方法
以前、日本で使用されていた日本脳炎のワクチンは、マウス脳乳剤で日本脳炎ウイルスを増殖させ、高度精製しホルマリン等により不活化したものでした。当時、日本脳炎ワクチンにより発生した重度の健康被害について、このマウス脳との因果関係を肯定する論拠があると判断されたことから、平成17年度から平成21年度までの間、積極的な勧奨を差し控えることとなりました。
現在では、新たな製造方法を用いたワクチンの接種がはじまり、積極的な勧奨も再開されました。また、積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逸した人については、特例接種が実施されています。
特例接種の対象者
平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれで日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃した人は、20歳になる前まで、不足回数を接種できます。
接種方法
定期予防接種の場合と同様に、実施医療機関に事前に予約のうえ受診ください。
接種における注意事項
- 予防接種を受ける前に、医療機関で予防接種に関する説明書をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。
- 予防接種法に基づく定期予防接種により、万一入院治療が必要となったり、障がいが残るなど健康被害が生じた場合、医療費などの補償が受けられる健康被害救済制度があります。
詳しくは、市こども家庭課こども健康担当へお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ) <外部リンク> - 予防接種法に基づかない予防接種(任意の予防接種)により、万一入院が必要な疾病や日常生活が著しく制限される程の健康被害が生じた場合、医療費等の補償が支払われる健康被害救済制度があります。この制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」に基づき医療費等の給付が支払われる制度であり、健康被害を受けた本人またはその遺族が、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA]という。)に対し、請求を行うこととなっています。
詳しくは、PMDAのホームページでご確認ください。
健康被害救済措置(PMDAホームページ)<外部リンク>
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