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産科医療補償制度
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひの子どもとその家族の経済的負担を早くに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立てる情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
補償対象
この制度に加入している分娩機関の管理下で出生し、以下の(1)(2)(3)の基準をすべて満たす子どもが補償対象となります。
(1)(ア)2015年1月以降2021年12月までに出生した子ども
在胎週数32週以上で出生体重が1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
(※所定の要件:分娩中に低酸素状況にあったことが確認できる)
(イ)2022年1月以降に出生した子ども
在胎週数28週以上
(2)先天性や新生児期の原因によらない脳性まひ
(3)身体障害者手帳1級・2級相当の脳性まひ
※生後6カ月未満で亡くなった場合は、補償の対象となりません。
詳しくは産科医療補償制度ホームページ(補償申請について)<外部リンク>をご覧ください。
申請期間と手続きについて
申請できる期間は、子どもの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
※例として、平成31年1月1日生まれの子どもは令和6年1月1日が申請期限となります。
詳しくは産科医療補償制度ホームページ(補償申請の手続き全体の流れ)<外部リンク>をご覧ください。
問い合わせ先
産科医療補償制度専用コールセンター
0120-330-637 受付時間は、9時から17時(土日祝日・年末年始を除く)