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里親になりませんか?

記事ID:0001913 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

里親とは

 子どもの成長には、家庭で暮らす時間や経験がとても大きな役割を担っています。ところが、今、さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。彼らを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解でその成長をサポートする人が「里親」です。子どもたちの心身の健全な育成を図るための里親制度には、いろいろな種類があります。

  • 養育里親 家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭に迎え入れて養育する里親
  • 親族里親 実親が死亡、行方不明などにより養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親
  • 専門里親 養育里親のうち、虐待や非行、障がいなどの理由により専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親
  • 養子縁組里親 養子縁組によって、子どもの養親になることを希望する里親

 このような里親制度について知りたい人、里親を希望する人は、福岡児童相談所(電話番号092-586-0023)へご相談ください。

10月は「里親月間」です

 里親家庭を募集しています。
 子どもが好きで愛情を持って、真心をこめて育ててくれる人を求めています。
 里親になるためには特別な資格は必要ありませんが、必要な研修を受講すること、里親を希望する人とその同居人が欠格事由に該当しないことなどが条件となります。
 詳細については、福岡児童相談所(電話番号092-586-0023)へご相談ください。

 参考リンク:福岡県「10月は里親月間です」<外部リンク>

養子縁組制度との違い

 養子縁組制度とは、里親制度と同様にさまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちを自分の家庭として迎え入れる制度ですが、里親制度とは以下のような違いがあります。

 ※特別養子縁組制度については、厚生労働省が特設ページを開設しています。 厚生労働省「特別養子縁組制度」<外部リンク>

養子縁組制度と里親制度の違い(例)
 

特別養子縁組

普通養子縁組 里親制度
子どもの年齢 原則、15歳未満

育ての親より年下であれば良い

原則、18歳まで

(必要な場合は20歳まで)

育ての親の年齢

原則、25歳以上の夫婦

※一方が25歳以上であれば、一方は20歳以上でも良い

20歳以上 特に制限なし
縁組の成立 家庭裁判所が決める

育ての親と子どもの親権者の同意

(15歳以上なら自分の意志で縁組可)

児童相談所から委託
関係の解消 原則、認められない 認められる 生みの親に戻る、または自立する

資料

里親リーフレットの画像

里親リーフレット[PDFファイル/884KB]

 

ポスター

特別養子縁組リーフレット [PDFファイル/2.79MB]

お問い合わせ先

福岡県福岡児童相談所 (電話番号 092-586-0023)

こども部こども家庭課 (電話番号 092-923-1111)

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