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児童虐待
近年、全国各地で児童に対する虐待による死亡や傷害事件が相次ぎ大きな社会問題となっています。
そのため、「児童福祉法」および「児童虐待の防止等に関する法律」が改正され、児童虐待防止対策の充実・強化が図られました。
虐待防止への対応が地域に根付き、効果的に実施していくためには、幅広い国民の理解が不可欠なため、国では平成16年度から、この法律の施行月である11月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
また、福岡県では児童虐待防止の啓発を図るため、ホームページを立ち上げています。
福岡県児童虐待防止ホームページ<外部リンク>
児童虐待とは
児童虐待は、子どもたちの基本的人権を侵害する行為であり、また、心とからだの成長に重大な影響を与え、癒しがたい深い心の傷を残す許されない行為で、大きく次の4つに分類されます。
- 身体的虐待・・・なぐる、ける、溺れさせる、異物を飲ませる、火傷をさせる、冬や夜間に戸外に締め出すなど生命に危険を及ぼす行為。
- 性的虐待・・・子どもにわいせつな行為をすること、させること。
- ネグレクト(養育の拒否・放置)・・・適切な食事を与えない、下着などを長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活をさせる、病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出したり、車の中に放置するなど健康状態や安全を損なう行為をする。保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置する。子どもの遺棄を含む。
- 心理的虐待・・・言葉による脅しや脅迫、子どもの心を傷つけることを繰り返し言ったり、子どもを無視したりする行為。また、拒否的な態度を示すこと、他のきょうだいとは著しく差別的な取り扱いをすること、児童の目の前でDVが行われることなど。
「児童虐待を受けた子ども」若しくは「虐待を受けたと思われる子ども」を発見した際の連絡先
児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)
(福岡県福岡児童相談所 092-586-0023)
筑紫野市こども家庭センター 092-921-1308
筑紫野市こども家庭課 092-923-1111
※なお、福岡県福岡児童相談所では、休日や夜間に電話による相談や通報を受け付けています。