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児童虐待について

記事ID:0001910 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

虐待の種類

 児童虐待は、本来子どもを監護する保護者が、子どもの心と身体の成長に重大な影響を与える行為で、以下の4つに分類されます。

<身体的虐待>

 なぐる、ける、たたく、溺れさせる、異物を飲ませる、火傷をさせる、冬や夜間に戸外に締め出す など

<性的虐待>

 子どもにわいせつな行為をする、させる、見せる など

<ネグレクト(育児放棄)>

 適切な食事を与えない、下着などを長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活をさせる、病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、車の中に放置する など

<心理的虐待>

 言葉による脅しや脅迫、子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、子どもを無視する、他のきょうだいとは著しく差別的な取り扱いをする、子どもの目の前で家族に暴力をふるう(面前DV) など

虐待の原因

 虐待の原因は、保護者の精神的な不安定さ、経済的な問題などさまざまですが、子育ての大変さを分かってくれる人、サポートしてくれる人が周りにおらず、保護者が孤立し、つい子どもに矛先が向いてしまう、ということもあります。

 このような問題が重なり合うほど、家庭だけで解決することは難しくなります。苦しい思いをしている親子を早期に発見し、適切な支援につないでいくことが大切です。

虐待の原因

もしかして?と思ったら・・・

「あれって虐待かも・・・」と思ったら、ためらわずに連絡ください。「もしかして?」でも構いません。

その行動が、子どものいのちを守る大きな一歩となります。

※連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

また、子どもや保護者本人からの相談も受け付けています。さまざまな専門職が、苦しい思いをしている子どもや保護者の気持ちに寄り添います。

【連絡先】

 児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)

 筑紫野市こども家庭センター 092-921-1308

 筑紫野市こども家庭課 092-923-1111

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