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高齢者帯状疱疹ワクチン定期接種

記事ID:0040927 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

帯状疱疹ワクチンが、予防接種法に基づく「定期接種」に位置付けられたことに伴い、筑紫野市においては、65歳以上の高齢者等を対象に令和7年4月1日(火曜日)から、高齢者帯状疱疹予防接種事業を開始します。

帯状疱疹とは

体内に潜んでいる水痘・帯状疱疹ウイルスによって起こります。小児期等に水痘にかかると、生涯にわたって水痘・帯状疱疹ウイルスが体内に潜伏し、加齢・疲労・ストレスなどで免疫力が低下すると再び活性化し、帯状疱疹として発症します。50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると推定されています。

高齢者帯状疱疹定期接種

対象者

筑紫野市に住民票があり、​次の1または2に該当する人

  1. 令和8年3月31日時点で、65歳以上の人
  2. 接種日時点で60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある人(身体障害者手帳1級相当)
    ※上記障がい以外での身体障害者手帳1級相当の人は該当しません

接種前に申請が必要です。申請方法はこちらから
※過去に、帯状疱疹にかかったことがある人も定期接種の対象です。
※既に、帯状疱疹ワクチン予防接種を受けたことがある人は、医師と相談の上、医師が「再度、接種を行う必要がある」と判断した場合に接種できます。(申請前に医師にご相談ください)
​※対象者2に該当していない60歳から64歳の人は助成事業の対象です。詳細は、50歳から64歳の人の帯状疱疹予防接種の費用を助成しますのページをご確認ください。

接種期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

使用するワクチン

ワクチンの種類
  生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
接種回数 1回 2ヶ月間隔で2回
接種方法 皮下注射 筋肉内注射
注意事項
  • 免疫機能に異常のある疾患を有する人および免疫抑制をきたす治療を受けている人は接種できません。
  • 他の生ワクチン(注射剤)の接種を受けた人は、27日以上の接種間隔が必要です。
  • 免疫機能が低下した人や免疫機能が低下する可能性がある人などについては、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
  • 帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。

※いずれかのワクチンを一種類のみ接種できます。

注意事項

  • 令和7年3月31日以前に組換えワクチン(GSK社)の1回目を接種した人は、令和7年4月1日以降に受ける2回目の接種から助成の対象となります。(要申請)
  • 既に、帯状疱疹ワクチン予防接種を受けたことがある人は、医師と相談の上、医師が「再度、接種を行う必要がある」と判断した場合に接種できます。(申請前に、医師にご相談ください)
  • いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。ただし、生ワクチン(阪大微研)については、他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。

ワクチンの予防効果

ワクチンの予防効果
  生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
接種後1年時点 6割程度 9割以上
接種後5年時点 4割程度 9割程度
接種後10年時点 - 7割程度

※帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。
令和7年度から65歳以上の方などを対象に帯状疱疹ワクチンの定期接種を実施します [PDFファイル/303KB](出典:厚生労働省)

ワクチンの安全性

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
頻度は不明ですが、生ワクチン(阪大微研)は、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチン(GSK社)は、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

副反応
主な副反応の発現割合 生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
70%以上 疼痛※
30%以上 発赤 発赤※、筋肉痛、疲労
10%以上 そう痒感※、熱感※、腫脹※、疼痛※、硬結※ 頭痛、腫脹※、悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上 発疹、倦怠感 そう痒感※、倦怠感、その他の疼痛

※ワクチンを接種した部位の症状​
令和7年度から65歳以上の方などを対象に帯状疱疹ワクチンの定期接種を実施します [PDFファイル/303KB](出典:厚生労働省)

自己負担額

自己負担額
生ワクチン(阪大微研) 組換えワクチン(GSK社)
4,900円/回 10,000円/回

※市民税非課税世帯および生活保護世帯は無料です。
※市民税非課税世帯の算定基準

  • 令和7年7月末までの申請→令和5年中の所得
  • 令和7年8月以降の申請→令和6年中の所得

接種までの流れ

  1. 接種前に予防接種を受けるための申請をする。(申請方法はこちらから)
  2. 市が発行する「筑紫野市高齢者帯状疱疹予防接種実施決定通知書」を受け取る。
  3. 指定実施医療機関に予約のうえ、決定通知書と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持って接種を受ける。

※接種後の申請手続きや払い戻しはできませんので、必ず接種前に申請をしてください。​

予防接種を受けるための申請について

申請方法

健康推進課(カミーリヤ内)または国保年金課(市役所内)へ筑紫野市高齢者帯状疱疹予防接種実施申請書 [PDFファイル/121KB]を提出してください。

※同居者以外の代理人が申請する場合は、申請書中段の委任欄の署名が必要です。
※健康推進課へ申請の場合は、審査の後その場で「筑紫野市高齢者帯状疱疹予防接種実施決定通知書」を交付します。
※国保年金課へ申請の場合は、決定通知書は後日郵送となり、1週間から10日程度かかります。
※窓口での申請ができない場合は、郵送での申請も受け付けています。申請書到着後、1週間から10日程度で決定通知書をご自宅に送付します。

申請先 

郵便番号818-0013 筑紫野市岡田3-11-1 筑紫野市健康推進課宛

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)※郵送での申請は写しを添付
  • 身体障害者手帳などの写し、または医師の所見とサインが確認できる書類(対象者2のみ)

申請受付時間

8時30分から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

接種時に必要なもの

  • 筑紫野市高齢者帯状疱疹予防接種実施決定通知書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

高齢者帯状疱疹定期予防接種実施医療機関

高齢者帯状疱疹実施医療機関一覧
医療機関 住所 電話番号 生ワクチン
(阪大微研)
組換えワクチン
(GSK社)
青柳外科医院 二日市南2-2-10 092-922-2770
いでわき医院 針摺西1-7-1 092-408-1602
伊藤医院 二日市南3-11-15 092-922-3303  
いとう内科クリニック 原田6-10-1 092-927-0195  
上野脳神経外科クリニック 原田4-15-8 092-927-3555
美しが丘クリニック 美しが丘南3-4-7 092-710-2908  
うめづ医院 原田2-6-12 092-926-2011
乙成内科医院 紫3-6-28 092-928-8818 未定 未定
クリニックみらい 美咲1023-2 092-926-1100  
小西第一病院 石崎1-3-1 092-923-2238
さきむら医院 二日市中央5-12-3 092-925-9915
島松内科医院 二日市中央5-5-16 092-922-2052
杉病院 二日市中央1-3-2 092-923-6666
杉村内科クリニック 二日市北2-2-1 092-926-8111
整形外科まつしたクリニック 二日市西1-4-3 092-555-5760  
たかやま肛門・胃腸・外科クリニック 針摺西1-6-7 092-925-7822
ちさと皮ふ科 永岡181-1 092-918-1224
どい内科クリニック 光が丘4-5-3 092-926-7415
徳永外科医院 美しが丘南6-2-2 092-926-8330
にしひら耳鼻咽喉科クリニック 針摺西1-6-7 092-925-6333  
西本内科医院 原田6-8-1 092-926-0021
藤井整形外科内科医院 筑前町二136-1 092-926-1417
二日市那珂川病院 二日市中央3-6-12 092-923-2211  
帆足医院 二日市西1-8-11 092-922-2746
まじま内科循環器科 原田8-4-1 092-919-8051
まるおか内科・リウマチ科クリニック 二日市南4-1-5 092-921-0805
丸山循環器科内科医院 紫4-6-15 092-924-3610  
みぞぐち小児科医院 筑紫駅前通1-148 092-926-8301
安田医院 針摺西1-4-12 092-922-2707
山本医院 美しが丘南6-2-1 092-926-8333
山脇皮膚科泌尿器科医院 美しが丘南7-7-4 092-926-8197  
よこみぞ医院 立明寺506-5 092-921-5001  
良永医院 若江593 092-926-2903
わかば耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 原田7-9-2 092-926-8854

※実施医療機関は令和7年3月時点の情報です。
※市外の医療機関でも接種することができます。市外の医療機関をご希望の場合は、健康推進課(092-920-8611)にお問い合わせください。
※医療機関によって接種開始時期が異なる場合や予約が必要な場合がありますので、事前に実施医療機関にお問い合わせください。

接種における注意事項

  • 予防接種を受ける前に、医療機関で予防接種に関する説明書をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。
  • 予防接種法に基づく定期予防接種により、万一入院治療が必要となったり、障がいが残るなど健康被害が生じた場合、医療費等の補償が受けられる健康被害救済制度があります。
    詳しくは、市健康推進課へお問い合わせください。
    予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
  • 予防接種法に基づかない予防接種(任意の予防接種)により、万一入院が必要な疾病や日常生活が著しく制限される程の健康被害が生じた場合、医療費等の補償が支払われる健康被害救済制度があります。この制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」に基づき医療費等の給付が支払われる制度であり、健康被害を受けた本人またはその遺族が、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)に対し、請求を行うこととなっています。
    詳しくは、PMDAのホームページでご確認ください。
    健康被害救済措置(PMDAホームページ)<外部リンク>

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