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小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業

記事ID:0003692 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

筑紫野市では、小児・AYA(小児、思春期および若年成人)世代のがん患者が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅サービスにかかる費用の一部を助成します。

対象者

次の1から4のすべてに該当する人

  1. サービス利用時に、市内に住所を有する40歳未満の人
  2. がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義および診断基準に該当する人)
  3. 在宅での療養において、生活支援または介護が必要な人
  4. ほかの事業で、同様の助成を受けることができない人

対象となるサービス

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 福祉用具の貸与(次に掲げるものに限る。)
    • ア 車いす(付属品を含む。)
    • イ 特殊寝台(付属品を含む。)
    • ウ 床ずれ防止用具
    • エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
    • オ 手すり(工事を伴わないものに限る。)
    • カ スロープ(工事を伴わないものに限る。)
    • キ 歩行器
    • ク 歩行補助つえ
    • ケ 認知症老人徘徊感知機器
    • コ 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
    • サ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
    • シ その他(介護保険法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具)
  4. 福祉用具の購入(次に掲げるものに限る。)
    • ア 腰掛便座
    • イ 入浴補助用具
    • ウ 自動排泄処理装置の交換可能部品
    • エ 簡易浴槽
    • オ 移動用リフトのつり具の部分
    • カ その他(介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具)

※20歳未満の人については、3、4のサービスは対象となりません。

※サービス提供事業者は、介護保険法に基づき、このサービスに関して福岡県または本市が指定した業者が行うものに限る。

助成金額

対象となるサービスの利用に要する費用の100分の90に相当する額
(1円未満は切り捨て。利用者が生活保護世帯の場合は100分の100に相当する額)
※対象となるサービスの利用に要する費用のうち、助成金の対象となる費用の上限額は一月当たり6万円

申請方法

筑紫野市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)と主治医の意見書(様式第2号)を健康推進課(カミーリヤ内)に提出してください。
利用決定を受けた後に、筑紫野市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)に領収書を添えて健康推進課(カミーリヤ内)に提出してください。

申請期限

対象者がサービスを利用した日から2年以内。

申請書様式

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