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国民年金の保険料納付が困難な人へ(所得状況に応じた免除制度)

記事ID:0003315 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の保険料を納めることが困難なときは?<免除制度>

 所得が少なく保険料の納付が困難な場合に申請して認められると保険料が免除される制度があります。免除された期間は、年金を受けるために必要な受給資格期間に含まれます。
 毎年7月より、当年度の免除申請受付を開始します。(対象期間は当年7月から翌年6月まで)また、申請時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって免除申請ができます。

※学生はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
 「学生納付特例制度」についてはこちら

全額免除

保険料の全額が免除されます。

4分の3免除

保険料の4分の3が免除されます。(令和6年度の保険料 月額4,250円)

半額免除

保険料の半額が免除されます。(令和6年度の保険料 月額8,490円)

4分の1免除

保険料の4分の1が免除されます。(令和6年度の保険料 月額12,740円)

※ ただし、一部免除を受けた場合、残りの保険料を納付しないと未納扱いとなります。

審査基準

本人、配偶者、世帯主の前年の所得により審査があります。また、退職(失業)による特例が該当する場合がありますのでお尋ねください。

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 失業証明等が必要な場合があります。

保険料を納めることができるようになったら

 将来の年金額を計算するときは、全額免除の期間は納めた場合の2分の1、4分の3免除の期間は8分の5、半額免除の期間は4分の3、4分の1免除の期間は8分の7として計算されますが、免除になった保険料を後から納める(追納する)ことで年金額を増やすことができます。
  免除期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます。
  ただし、3年度以上さかのぼって納める場合は加算金がつきますのでご注意ください。

ご相談・申請先

市役所 医療年金担当窓口

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